海外居住者の年金請求手続き代行や障害年金請求手続き代行する
■電話:(日本)03-6909-6652
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小林 隆司
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11年以上の現場での経験を活かし、年金マスターとして東京都内年金事務所で年金相談業務でも活躍中。年金相談の総件数は1万件以上に及ぶ。実例を挙げたわかりやすい年金の解説は必見。年金制度を活用した賃金設計を得意としている。 |
城北労務管理事務所は、法人に対する労働社会保険諸法令に基づく手続き代行だけでなく、障害年金手続き代行を中心とした個人へのサービスも充実している社会保険労務士事務所。
豊富な法令知識と、都内年金事務所で年金マスターとして総件数1万件以上に及ぶ年金相談業務での経験を生かして、それぞれのクライアントにとって最良の提案、アドバイスを行う。また、海外居住者の年金請求手続き代行や障害年金請求手続き代行なども長年にわたり行っている。
■相談例(年金について)
相談者:海外在住者(64歳)
20代の頃(昭和40年代)に、日本で会社に勤めていました。27歳のときに夫と2人で米国に移住して現在に至っています。日本の会社に勤めていたときに、厚生年金の保険料は引かれていたと思うのですが…。
■答え
年金記録の調査を行った結果、日本で働いていた期間の厚生年金の記録が発見されました。米国で暮らしている期間は合算対象期間として年金の受給資格の期間に含まれますので、60歳時点で受給権は発生しています。月額2万円の年金と過去4年間の未請求分約100万円が一時金として支給されることとなりました。
「海外で暮らしている期間が長く、日本での年金加入期間が短い期間であっても年金がもらえる可能性があります。日本で支払った年金保険料をムダにしないためにも、まずお問い合わせください」と代表の小林隆司氏。
(「WEEKLY Biz」(ニューヨーク)2015年1月31日号掲載)