〈コラム〉2017年1月17日施行の新規則について ②

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アメリカ移民局は2017年1月17日施行の新規則について発表しました。

前回(1月14日号掲載)に引き続き、その内容についてご紹介します。

新たなグレースピリオド(猶予期間)について

外国籍者がE、H―1B、H―1B1、L―1、O―1、TNビザを保有しており、その雇用が有効ビザ期限よりも早めに終了した場合、彼らには有効なビザ期限期間内において最大60日のグレースピリオドが与えられるようです。これは、彼らがその期間内にステータスを延長、変更、維持することを認めるもので、H|1Bにおいては、新たな雇用者への移行及び就労開始も可能となります。

またE、L―1、TNビザ保有者は、現H―1B非移民者の場合と同様に、有効期間内の前後で10日間のグレースピリオドが与えられます。就労準備のため、有効期間開始日の10日前よりアメリカへ入国が可能となり、有効期間終了後は、滞在延長、ステイタス変更またはアメリカを離れる準備として10日間与えられます。

新たな雇用者への変更申請がすでにアメリカ移民局に受領されているH―1B保有者を除きグレースピリオド期間中の雇用は認められません。

6年を超えてのH―1Bの延長について

長年にわたり、現在H―1Bステイタスでない外国籍者でも7年目の、もしくはそれ以降のH|1B延長をする場合、その本人が以前にそのステイタスを保有しており、H―1Bにおける有効な残存期間が残っている限り、その申請は可能とされてきました。しかし、新規則ではH―1Bビザ保有者が移民ビザの申請が可能となった日から1年以内にI―485申請や、移民ビザ申請(I―140申請)をしていない場合、延長はできないとしています。

また新規則には以下内容も含まれています。

◦H―1Bが満6年を迎え7年目以降の1年間有効なH―1B延長申請について、延長申請時点において、申請者のPERM労働認定証が無効となっている、申請者個人のI―140が却下もしくは取り消されている、またはI―485申請か認可または却下されている場合は申請対象外となるようです。

◦I|140申請が認可後、その認可を180日もしくはそれ以降に取り消されたH―1Bビザ保有者は、そのI―140が詐欺により取り消し、重大な虚偽の申請内容、アメリカ移民局による重大な誤りや取り消し、またPERM労働認定証の根本的な無効化でない限り、3年の延長資格が維持できます。

さらに新規則では、I―485申請者も含め、適時就労許可証(EAD)の更新を申請した外国籍者に対して、自動的に180日の延長就労許可が与えられるようです。ただし、この自動延長は就労許可の更新を考えているH―4、L―2やEビザの配偶者には適用されないようです。

尚、この新規則では、就労許可証申請の審査を90日以内に処理し、また90日以上審査中となっている就労許可証申請に対して、暫定的な就労許可を与えるようアメリカ移民局に要求できる規則は撤廃されるようです。何れにしても政府はこの規則にここ数年従っていませんでした。また政府は就労許可更新申請を現有効期限の6カ月前から受け付け開始する
予定です。

興味深いことに、この新たな規則はドナルド・トランプ次期大統領の就任前に施行される予定であり、新政権がこの規則の変更や撤回をするかについては現在のところ示されていません。しかし変更には、フィードバックを提供するための公衆に対する周知と機会が求められており、いかなる実行も即座に行われることはないと言えるでしょう。

以上、本件は、現状で把握していることであり、上記の通り、今後変更される可能性もあり、現段階では施行されているものではありませんことご注意ください。

(次回は3月第2週号掲載)

〈今週の執筆事務所〉
シンデル法律事務所
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