第26回参議院議員通常選挙に伴う在外選挙(郵便等投票のための投票用紙の早期請求等について)

0

●本年夏に参議院議員通常選挙が実施される予定です。在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は、海外にいながら、投票することができます。
●海外からの投票方法としては、「在外公館投票」のほか、「郵便等投票」も可能ですのでご活用ください。なお、「郵便等投票」の手続には一定の時間がかかります。投票用紙等は、選挙の公示日を待つことなくいつでも登録先の市区町村選挙管理委員会に請求することができますので、「郵便等投票」をご利用の方は、お早めに請求してください。
●なお、一時帰国などで、日本国内の区域内に住所を定めた年月日として戸籍の附票に記載された日から4箇月が経過した場合など、在外選挙人名簿から抹消されると在外投票をすることはできません。在外選挙人名簿から抹消された場合は、在外選挙人名簿登録申請を再度行う必要があります。お早めの登録申請をお勧めします。

1 本年夏に参議院議員通常選挙が実施される予定です。在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は、「在外公館投票」、「郵便等投票」、「日本国内における投票」の3つの投票方法により投票することができます。

2 海外からの在外投票の方法としては、「在外公館投票」のほか、「郵便等投票」も可能です。「郵便等投票」は、新型コロナウイルス感染防止の一助にもなりますのでご活用ください。
「郵便等投票」は、在外選挙人名簿に登録された方が、海外から登録先の市区町村選挙管理委員会に対し、直接、投票用紙等を請求し、投票用紙等の交付を受け、記載済みの投票用紙を登録先の市区町村選挙管理委員会に郵送する投票方法です。投票用紙等の請求、交付、送付に、選挙管理委員会との間で1往復半のやりとりを要するため、「郵便等投票」の手続には一定の時間がかかります。投票用紙等は、選挙の公示日を待つことなくいつでも請求することができますので、「郵便等投票」をご利用の方は、お早めに請求してください。請求方法等ご不明な点がございましたら、登録先の市区町村選挙管理委員会に直接ご照会ください。市区町村選挙管理委員会が公示日以前に投票用紙等の請求を受けた場合には、5月26日以降に発送されます。

3 「郵便等投票」のために投票用紙等の交付を受けた後でも、「郵便等投票」から「在外公館投票」に投票方法を切り替えることは可能です。
ただし、「郵便等投票」のために投票用紙等を登録先の市区町村選挙管理委員会に請求する際、投票用紙等請求書と共に在外選挙人証を送付する必要があり、在外選挙人証が選挙管理委員会から返送されるまで、「在外公館投票」を行うことができませんので、ご注意ください。

4 なお、一時帰国などで、日本国内の区域内に住所を定めた年月日として戸籍の附票に記載された日から4箇月が経過した場合など、在外選挙人名簿から抹消されると在外投票をすることはできません。
在外選挙人名簿から抹消された場合は、在外選挙人名簿登録申請を再度行う必要があります。在外選挙人名簿の登録には、通常2か月ほどかかります(※)ので、お早めの登録申請をお勧めします。
(※)住所を管轄する領事官の区域内に引き続き3か月以上居住している場合。
在外選挙制度や投票方法等の詳細につきましては、以下のホームページをご覧いただくか、当館までお問い合わせください。

外務省ホームページ「在外選挙」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html
総務省ホームページ「在外選挙制度について」
https://www.soumu.go.jp/senkyo/hoho.html

【問い合わせ先】
在ニューヨーク日本国総領事館
299 Park Avenue 18th Floor, New York, NY 10171
TEL:(212)-371-8222
HP: http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/html/

Share.