〈コラム〉法律の専門家がお答えします

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今週は「シンデル法律事務所」

B1 in lieu of H1B ビザ
カテゴリーの存続について その2

取得条件
B1 in lieu of H1Bビザカテゴリーの取得条件についてですが、このB―1ビザは、外国企業がその企業で働く外国人従業員を米国関連会社へ短期間派遣、専門的業務に従事する際に発行が認められています。この際、該当する短期間の業務内容は、H―1B従事者が日業的に遂行するような業務内容と重複があっても構いません(詳しくは専門家の確認が必要)。しかし、B1 in lieu of H1Bビザ従事者の給与は外国企業から支払われていること、つまり、米国の会社からは一切源泉されていないことが取得条件となっています。H―1やH―3ビザについて記載のあるアメリカ合衆国外務マニュアルによると、通常であれば、H―1やH―3のビザカテゴリーに該当する専門職に従事する外国人従業員に対し、状況によっては、B―1ビザの発行が適切だと判断するケースがある、と報告されています。このような特別な状況のB―1の発行に関しては、まず、B―1ビザを保持する従事者が米国会社から一切の報酬を受け取らないこと(短期滞在中の各種出費に対する返金を除く)が必須条件となっています。米国で行う業務内容に対するB―1ビザ保持者の給与は、外国企業が支払い続けなければなりません。
前回のおさらいとなりますが、B―1ビザカテゴリー内で遂行が許可されている業務内容の一部には、下記のような例が挙げられます。
⑴米国での就労の必要が発生しない、商業目的の取り引き
「例:外国で生産されている商品に対する注文の受注取引等」
⑵契約の交渉
⑶事業提携者とのコンサルティング
⑷裁判所での訴訟手続き・起訴
⑸科学分野等での学術的・専門的な学会への参加、ビジネス・コンベンション、各種会議・セミナーへの参加
⑹独立性の高い各種リサーチの実施
(次回は7月13日号掲載)

(「WEEKLY Biz」2013年6月8日号掲載)
sindel_faceup〈今週の執筆者〉 弁護士 デビッド・シンデル(David S. Sindell – Attorney at Law) NY、NJ州公認弁護士、NY弁護士会会員 アメリカ移民法弁護士協会会員 1994年NYマンハッタンにシンデル法律事務所を設立。移民法を専門に扱う。以後1万件以上のビザ、永住権等の取得実績を誇る。2011年4月にはCA州シリコンバレーにもオフィスを設立。NY、CA、日本を中心とした法律セミナーの多数開催をはじめ、多数の日系情報誌にも法律記事を連載中で、在米日本人を中心に広く好評を得ている。米国在住の日本人とも交流が深く、米国を拠点に直接日本語で法律相談にも応じている。 〈今週の執筆事務所〉シンデル法律事務所 7 W. 36th St., 14Fl. NYC Tel:212-459-3800 Email:slony@sindelllaw.com Web:www.sindelllaw.com
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