〈コラム〉外国企業体がNY州で事業を行う許可を取得するには

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まず事業許可を申請し、連邦納税者番号を取得を

ニューヨークで事業を行いたいと思っている外国企業体は、まずニューヨーク州政府(New York State Department of State)の法人部(Division of Corporations)から事業を行う許可を取得する必要があります。これは、NY州以外の州で設立された、または日本などの海外で設立された等の全てのNY州以外で設立された企業体に当てはまります。

許可を取得するには、NY州に許可申請書を提出し適切な申請料を支払う必要があります。申請書の一部として、外国企業体は会社設立証明書(certificate of incorporation)及び/または会社存続証明書(certificate of good standing)、また日本の企業体の場合は登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を提出する必要があります。書類の原本が外国語である場合は、書類全体の翻訳を申請の一部として提出しなければなりません。さらに、英訳文書には翻訳が正確であるという証明書(certificate of accuracy)を添付する必要があります。

申請書の中には、企業体に代わって法的書類や令状の送達を受け取るための登録代理人会(registered agent)を明記しなければなりません。第三者を指名しない場合は、企業体自体が登録代理人となることも可能です。

外国企業体がNY州で行う事業に使いたいと思っている名前が、既存の企業体によって同一または似通った名前でNY州に登録されていて使用できない場合は、外国企業体は申請書中に商号(assumed name)を明記する必要があります。これは、外国企業体がNY州で本来の名前を使用できない場合、事業を行うために使う名前のことです。

一旦NY州で事業を行う許可が下りたら、企業体は次に国税庁(IRS)から連邦納税者番号を取得しなければなりません。これは、IRS指定の書式で手続きを行いますが、納税者番号が発行されるまでには数週間かかることがあります。

前述の許可申請で外国企業体が事業を行うことを許されるのは、NY州のみです。外国企業体が行う特定の事業の種類によっては、さらに別の免許や認可書が必要となる場合もあります。例えば、企業体が売上税を徴収する必要がある場合、NY州政府の税務財務部から売上税を徴収する認可書を取得しなければなりません。さらなる例として、美容サロンのようなサービス業を営業する場合は美容事業免許(appearance enhancement business license)、公共の卸売市場には卸売事業免許(wholesale business license)、また、特定の学校タイプのサービスにはNY州教育省(New York State Department of Education)からの許可を取得する必要があります。

このように、NY州で外国事業体として事業を行いたい場合は、まず事業許可を申請し、そして連邦納税者番号を取得しなければなりません。その後は、事業やサービスの種類に従い、外国企業体は各種ライセンスや許可を取得しなければならない場合もあります。(弁護士 マリアン・ディクソン)

(次回は4月第1週号掲載)

〈今週の執筆事務所〉Miki Dixon & Presseau 法律事務所
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(お断り)本記事は一般的な法律情報の提供を目的としており、法律アドバイスとして利用されるためのものではありません。法的アドバイスが必要な方は弁護士・法律事務所へ直接ご相談されることをお勧めします。

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