ステップ1:適正給与額のリクエスト(PWR)。雇用者はDOLのウェブサイト(http://icert.doleta.gov)からフォーム9141でPWRを行います。PWRには遂行する職務、最低限求められること、特別に求められること、職務の場所などのジョブ・オファーに関する情報が必要になります。DOLはこの情報を用いて、雇用者に適正給与額(PWD)を発行し、その職務の場所における特定のポジションに関する平均賃金を通知します。DOLはOES/SOCの賃金に関するライブラリーを利用します。
ステップ2:広告を出してリクルート活動を行う。雇用証明のプロセス全体が雇用者によるリクルート活動の努力の結果にもとづくことになるため、このステップは決定的に重要となります。雇用者によるリクルート活動は「誠意をもって」実施される必要があります。すなわち、広告が米国人労働者を十分にひきつけるようにデザインされていなければならないということです。広告はローカルの新聞、労働局、そして実際にその職務が求められている場所にポストされなければいけません。プロフェッショナルな職務(学士号かそれ以上を要求する仕事)の場合には、雇用者はそのほかに3件の広告を出さなければいけません。すべての広告は、DOLにPERMをファイルしてから180日以内に出さなければいけません。PERMをファイルした時点ですでに180日以上経過している広告はPERMに使うことはできません。雇用者はPERMのファイルの前に、別の広告を出す必要があります。
ステップ3:PERMのファイル。広告が出されてから、雇用者はDOLにPERM(フォーム9089)をファイルします。その職務に適切な資格を持ち、働く意志のある米国人労働者が誰も応募しなかったことが条件になります。ETA9089はDOLのウェブサイト(http://www.plc.doleta.gov)で電子的にファイルすることができます。ETA9089には、職務機会、仕事の場所、職務、職務で必要とされること、適正給与額、雇用者のリクルートのプロセス、そして個人情報、雇用、学歴などを含む当該外国人労働者に関する情報が必要になります。
ETA9089がファイルされたら、DOLがPERMの申請を検討するのに6カ月から8カ月待つことになります。その結果、DOLはPERM申請を承認するか、却下するか、あるいは監査することになります。監査対象となった場合には、雇用者はその申請に関する追加のエビデンスを提出する必要があります。監査対象となった場合には、雇用者のエビデンス追加送付にDOLが対応するのに1年近くかかることになり、その結果そのPERMの申請を承認するか却下することになります。
詳細につきましては、以下にご連絡ください。
(次回は9月第4週号掲載)
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