ナショナル・ビザ・センターの指示の変更について
ナショナル・ビザ・センター(NVC)は米国国務省の局であり、世界中の米国大使館で行われる移民ビザ(グリーン・カード)のためのインタビューのドキュメントの情報センターとして機能しています。申請者の本国の米国大使館におけるインタビューを予定する前に、多くの米国大使館のために多年にわたって、NVCはすべてのオリジナルのドキュメントを申請者に提出することを求めていました。申請しているグリーン・カードのケースの種類によっては、そうしたドキュメントは出生証明書、婚姻証明書、離婚判決謄本、戸籍、犯罪経歴証明書などを含むことになります。
2014年11月12日時点で、NVCは移民ビザ申請をサポートするオリジナルのドキュメントを収集することを停止します。多くの申請者はサポートするドキュメントのコピーを提出することが求められるようになり、それらのドキュメントのオリジナルを米国大使館でのインタビューにもっていき、そこでレビューを受けることになります。この指示には、請願者がNVCに最初の評価のために提出する扶養証明書(Affidavit of Support)のフォームは含みません。
L―1Bビザに関する裁判所の判決について
L―1ビザは企業内移転―通常日本の親会社から米国内に存在する子会社へ―のための米国の労働ビザです。L―1Aビザはマネジャーとエグゼクティブの従業員向けであり、L―1Bビザは専門知識をもつ従業員向けのものです。米国市民権・移民業務局(USCIS)は、伝統的にL―1Bビザの認可を非常に困難なものにしてきました。というのも「専門知識」を定義する規定が曖昧なためです。近年ではとくにそれが顕著になってきており、USCISはL―1Bビザの資格を徐々に限定してきました。
しかしながら、米国連邦高等裁判所は10月に、USCISによるL―1Bビザの請願の却下のケースをくつがえし、USCISのL―1Bビザの専門知識に関するケースの判断が一貫性に欠けることを批判しました。フォゴ・デ・チャオ(持株)社と米国国土安全保障省との間の係争において、裁判所はUSCISによる専門知識の概念についての長年のガイダンスをあらためて確認しました。その判決で、専門知識に関する規定が曖昧であると判断し、親会社から米国に従業員を移転できない場合に雇用者がこうむる経済的不便性をUSCISに考慮するよう命じました。請願者の企業がL―1Bビザで従業員を移転した歴史があったことがその判決の要因にもなったようです。
この判決は、L―1Bビザをスポンサーする雇用者にとっては希望がもてる展開です。
詳細につきましては、以下にご連絡ください。
(次回は1月第4週号掲載)
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