発給枠の免除について
すべてのH―1Bビザのケースが年間のH―1Bビザの発給枠の対象になるわけではなく、また2015年4月1日にファイルする必要があるわけではありません。これらの発給枠の対象外のケースには、H―1Bビザの延長、雇用者の修正や変更が含まれます。発給枠の対象外になるケースは、高等教育機関の関連あるいは関係のある非営利団体―一般的には非課税の大学―も含みます。
延長、雇用者の修正および変更について
H―1Bビザを保有している人は、H―1Bビザの雇用者すべてを合わせて、そのステータスは一般的には6年間に限定されています。H―1Bビザは一度に3年分発給されますが、合計6年間以上になることはありません。個人がH―1Bビザのステータスを発給されたら、H―1Bビザのステータスが許す6年の間、発給枠内で申請する必要はありません。しかしながら、6年間のステータスを使い切ったときには、H―1Bビザの発給枠内であらためてH―1Bビザに申請しなければなりません。このように、6年の間は、H―1Bビザの延長、雇用者の修正および変更を行うことができ、年間の発給枠の対象になることはありません。
(注記:雇用ベースのグリーン・カードに向けてスポンサーされていた個人には6年間を超えるH―1Bビザの延長はあります)
非営利団体はより複雑な状況
すべての非営利団体がH―1Bビザの発給枠の対象外になるわけではなく、「高等教育機関に関連あるいは関係する」非営利団体のみがその対象外になります。多くの場合、「高等教育機関」は認定された総合大学および単科大学のことを意味します。「非営利」とは、IRSのコードにおいて、研究あるいは教育目的の非課税の組織と規定されたものです。高等教育機関に「関連するあるいは関係する」雇用者が何を意味するのか、その議論も重ねられてきました。2006年には米国市民権・移民業務局(USCIS)がその定義を狭義に解釈するメモを出しました。発給枠の対象外の適格であるには、非雇用者は以下のうちの一つの非営利団体に雇用されていなければいけません:
①高等教育機関に所有されている ;
②高等教育機関と同じボードあるいは連盟によってコントロールされている ;
③高等教育機関によって運営されている ; あるいは
④メンバー、支店、協同組合、または小会社として高等教育機関に付属している
実際には、多くのケースが発給枠の対象外の適格となります。たとえば、雇用者は、関連していると考えられるプログラムを、二つの団体で共同所有あるいは利益を共同でコントロールしていると主張することができるかもしれません。よくある例のひとつは、外科医のための医療教育プログラムを提供する目的で非営利の病院と医科大学が関連しているケースです。彼らはプログラムのカリキュラム、規約、トレーニングのガイドラインを共同でつくっていると考えられます。
2006年のUSCISのメモのインパクトを軽減するために、2011年にプレスリリースと新しいメモが出されました。それによると、2006年以前に発給枠の対象外になった雇用者を、環境に大きな変化がないものとみなしてその発給枠の対象外のステータスを継続するように、USCISの判決者に指示しています。
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(次回は3月第4週号掲載)
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