EB―3のカテゴリー向けのグリーンカードのウェイティングリストは、過去2カ月の間に1年以上早くなりました。2013年5月1日、雇用ベースのプロフェッショナル/熟練労働者向けEB―3のサブカテゴリーのカットオフ・デートは、日本を含む多くの国々について、07年7月から07年12月へと5カ月早くなりました。13年6月1日には、EB―3のグリーンカードのカテゴリーは08年9月へと9カ月早くなりました。長い時間を要していたEB―3のカテゴリーの審査に大きな変化がみられます。
これによって、08年9月1日に、またはそれ以前にグリーンカードに向けて労働証明書を申請した被雇用者は、永住者へのステータスの調整のためのフォームI―485を申請することによって、グリーンカードのプロセスの最後の段階に入ることができることになります。東京の米国大使館で審査されているグリーンカードのケースは、米国大使館がそれらのケースの審査のための最終インタビューを予定できるようになります。
ビザ・ブルテンは、米国務省によって毎月発行されています。ビザ・ブルテンは、家族ベースおよび雇用ベースのグリーンカードを含む、さまざまなグリーンカードのカテゴリーについてのウェイティングリストの状況を伝えています。多くの人が特定のカテゴリーに申請した場合には、そのカテゴリーは混み合います。例えば、EB―3のカテゴリー(雇用ベースの第三優先)のウェイティングリストは08年9月1日まで滞留しています。しかし、EB―2のカテゴリー(雇用ベースの第二優先)は未処理分がなく、そのためビザ・ブルテンでは「current」になっています。
E―1/E―2ビザでの入国
貿易業者向けビザ(E―1)と投資業者向けビザ(E―2)は、米国内において貿易や投資を行うことを目的として、日本を含む特定の国々からの資格のある申請者に発給されます。
E―1あるいはE―2ビザでの米国への入国を申請する日本国籍を持つ人は、所持しているパスポートの有効期限が2年以上であれば、空港での入国時から2年間滞在することができます。パスポートの有効期限が2年以内の場合には、そのパスポートの残りの有効期間だけ滞在することができます。
初めての入国あるいはそれ以降の入国にかかわらず、そしてE―1あるいはE―2ビザが入国日に有効である限り、全てのE―1およびE―2ビザでの―国に、2年間の滞在期間が適用されることになります。ビザスタンプが2年間の滞在期間の前に失効しても2年間の入国が許可されます。つまり、ビザスタンプは入国時に有効であればいいことになります。
そのため、4年後に失効するEビザのスタンプを持っていても2年間の滞在しか許可されず、また入国の一日後に失効になるEビザを持っている人も2年間滞在することができます。両方のケースともに、パスポートが入国後の2年間を通して有効だということが前提です。
(弁護士:リチャード A. ニューマン)
(次回は7月第4週土曜日号掲載)
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過去の一覧
(「WEEKLY Biz」2013年6月22日号掲載)