米国を訪問する日本人は米国領事館が発行するビザスタンプが無くても、パスポートを提示することで入国ができます(ビザ無しプログラム)。空港で、緑色のI―94カードに90日の滞在許可をもらいます。旅行者はWT、商用での訪問者はWBとI―94カードにスタンプが押されます。
ビザ無しプログラムでの滞在には、延長やステータスの変更は認められていません。商用や観光目的での訪問者は、必ず90日以内に米国を出国しなければなりません。90日を越えて滞在した場合は、ビザなしプログラムでの米国への再入国を永久禁止される場合もあります。
※8月1日、米国政府はビザ無し プログラムで入国する旅行者のため、オンライン上で、任意の電子渡航認証システム(ESTA)を開始しました。旅行者は米国へ出発する72時間前までに、旅行の事前許可を得ることができます。2009年1月12日よりESTAは、ビザ無しプログラムで入国する全ての旅行者に義務づけられます。ESTAの許可は2年間有効ですが、米国の空港で入国を保証されるものではないのでお気を付け下さい。許可を持っていても、全ての旅行者は米国の空港で審査を受けなければなりません。
訪問者が90日以上米国に滞在する必要がある場合、米国領事館や大使館でB―1ビザ(商用)やB―2ビザ(観光)を取得することができます。ただし、ビザスタンプの取得は大変難しくなっています。
一般的な評価基準
● 専門的活動の合法の商業に従事する為、米国に入国しなければならない。就業の目的で入国してはならない。
● 米国外の居住地へ戻る意思が明らかである。
● ビジネスや収益の本拠地が米国外に存在する。
● 訪問は海外ビジネスの促進の為でなければならない。
● ビジネスによる利益が米国外の会社へ充てられなければならない。
● 商用での訪問者への給与は米国外で支払われなければならない。
● ビジネス活動は米国人労働者が解雇されるものであってはならない。
商用での訪問者は有給の雇用でなく、商業取引に従事する目的で米国に入国することができます。契約の交渉やクライアントのコンサルタント、ビジネス関係者などが該当します。商用での訪問者として、米国へ入国する場合に正当とされる理由の例を以下に挙げます。
1、科学、教育、専門、宗教やビジネスコンベンションに参加する。
2、給与でなく、賞金のみを受け取るプロゴルファーやプロレースドライバーである。
3、米国企業の理事会会員であり、その会議に参加する。
4、米国に支社を設立する、またはE―2投資を開拓する法人の職員である。
5、実地の活動以外のビジネス活動やその他の専門的活動を監督するための訪問者である。
6、売買契約に沿って機材を設置する人員である(建築現場で他者を監督、指導する為の入国でない場合、建設作業や工事作業を除く)。
7、H―1ビザ保持者のB―1使用:限られた条件だが、最低限の経費以外を受給しない限り、H―1Bビザ保持者はB―1ビザで入国できる。
8、H―3ビザ保持者のB―1使用:米国外で受給し、米国内では経費のみを受ける場合、B―1ビザで入国してトレーニングを受けることができる。
9、一時的に宣教をする為に入国する宗教家である。ただし出版物を販売したり、寄付を募ったり受け取ったり、経費を除く給与を受け取ってはならない。
10、B、E、F、H、I、J、L、O、P、Q又はRといったビザを持つ私的/家庭内の使用人である(使用人は米国外での居住先があることを証明し、最低1年間は雇用主の元で働いていなければならない。また、法定最低賃金を支払うという契約を雇用主と交わしていなければならない)。
11、米国外に永住しており、一時的に米国へ戻ってくる米国市民の私的/家庭内の使用人である。
(弁護士:リチャード A. ニューマン)
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(「WEEKLY Biz」2008年9月26日号掲載)