ビザ免除プログラムとB―1ビザ
ビザ免除プログラムにて商用目的で米国を訪問する際、パスポート及び到着記録(I― 94)に「W―B」のスタンプが押されます。米国に滞在できる期間は、観光目的での訪問者(W―T)と同じく90日です。
商用目的訪問者が在日米国大使館や領事館でB―1ビザを取得している場合、入国審査の際に米国でのビジネスに必要な日数とその理由が認められれば、90日以上の滞在が許可されます。商用目的の訪問者は、米国移民局にB―1ビザの延長を申請することが可能ですが、ビザ免除プログラムで入国する商用目的訪問者は、滞在の延長を許可されることはありません。
商用目的訪問者が米国を訪問する理由はさまざまです。多くの場合、商用目的訪問者は米国外企業の代理で商用を行うために米国を訪問する外国企業の派遣社員です。商用目的訪問者は米国外に放棄することのない住所を持ち、米国外の企業から受給していることが条件で、米国内の企業から収入を得る事はできません。
商用訪問と認められる渡航目的は以下の通りです。
● 市場調査
● 米国外で生産される商品の販売及び契約の交渉
● 商品の展示会
● 科学、教育に関連する又は商用目的の会議、打ち合わせ、見本市など
● ベンチャー事業や投資目的。米国内での事業拡大のための調査や米国内の不動産賃貸が可能(ただし、経営のためにB―1ビザで米国に留まることはできません)
● 技術提供者:米国外の企業が自社の商品を購入した米国の購入者へ販売契約に基づき、機器の設置作業や修理を行う(ただし設置作業とは建設作業ではなく、また建設作業を行う米国人労働者を監督や訓練することではありません)
● 訓練:雇用を伴わない訓練プログラムへの参加(訪問者の滞在費用や経費以外に米国企業から給与を受け取ることはできません)
● 講演や演説(滞在費用や経費以外に米国企業から給与を受け取ることはできません。ただし、一つの機関で9日間以内の活動に対して支払われる謝礼金は除きます)
● スポーツ選手:米国企業から給与を受け取らないこと(プロチームの適正試験を受けることはできますが、米国のチームに残留し活動することはできません)
● 外国人スポーツチームの選手が相手チームと対戦する為に米国を訪問
ビザ免除プログラム(W―B)で訪問し、90日の滞在期間を超過した場合、その後ビザ免除プログラムで米国に再入国することができなくなります。そういった場合、米国領事館及び大使館でビザの申請をしなければなりません。
(弁護士:リチャード A. ニューマン)
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(「WEEKLY Biz」2009年6月26日号掲載)