8月2日米オバマ政権と米移民局は新たな政策を発表しました。外国籍起業家による米国への新規参入や投資による雇用増加に期待し、彼らの活動をバックアップするというものです。具体的には次の通りです。
外国企業管理職者と幹部役員への
プレミアム申請
雇用に基づく永住権申請上最上のEB―1カテゴリーに該当する管理職者および幹部役員へのI―140申請について、プレミアム申請の併用が認められます。プレミアム申請とは1225ドルを支払うことで、移民局の審査が15日間で完了するという申請です。プレミアム申請は2006年からEB―1、EB―2、EB―3各カテゴリーのI―140申請に併用されてきましたが、管理職者や幹部役員への申請には認められていませんでした。ただし、導入開始時期は未定です。
起業家と
EB―2カテゴリー
米移民局は起業家がEB―2カテゴリーに該当するであろうと明言しています。EB―2とは、雇用に基づく永住権申請上高学歴(修士号以上)保有者や事業、化学、芸術各分野で卓越した能力の保有者が該当するカテゴリーです。また、起業家は労働証明申請(LC)のジョブオファーが不要となるため、国家利益免除(NIW)によりEB―2カテゴリーに該当するとしています。
申請者は事業活動が米国の国家経済、文化、教育、福祉等にかなり貢献していることを証明しなければなりません。かつてNIWの免除により、申請の承認にこぎつけるのは非常に困難でしたが、今回米移民局は、起業家はとにかく自身の事業が米国人の雇用増加や経済成長を生み、米国経済に十分に有益であることを証明するよう薦めています。
投資家永住権
米移民局は投資家対象永住権申請であるEB―5カテゴリーにプレミアム申請の併用導入に向けて整備中です。EB―5の条件は米国の新企業へ100万ドル以上を投資していること、または米国国内の発展途上地域での起業に50万ドル以上を投資することです。永住権はまず2年間の期限付きで発行されますが、その期間内に米国人を10人雇用すれば無期限となります。
(弁護士:リチャード A. ニューマン)
(次回は9月24日号掲載)
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(「WEEKLY Biz」2011年8月27日号掲載)