日本人のクライアントの方々にとって懸念事項となる可能性
7月6日、米国市民権・移民業務局(USCIS)は、出頭通知(Notice to Appear ; NTA)の発行に関するガイダンスのアップデートを行い、その新しい政策を、米国国土安全保障省およびトランプ政権による法的処置に関するプライオリティーと整合しました。
NTAは外国人に与えられる書類で、移民判事の前に出頭することを命じるものです。NTAの発行は外国人に対して国外退去(removal)の手続き(その概念や実行方法は変わってはいないものの、以前は国外追放(deportation)の手続きとして知られていました)を開始するものです。判事がその外国人が米国内に残り滞在することができないと判断すると、判事は退去命令を発行し、その外国人に米国から去ることを命じることになります。退去命令は、将来のビザ、グリーンカードを得る可能性、あるいは将来米国に戻ることができる可能性に関しても、重要でネガティブな結果をもたらすことになり得ます。
これまでは、NTAは一般的には、米国移民・税関捜査局(ICE)の職員および米国税関・国境警備局の職員によって発行されていました。NTAは概ね、ビザを持たずに米国に入国したり、犯罪を犯したり、国家安全保障上の脅威となりうる場合など、より深刻な移民上の違反に限定されていました。USCISの職員はNTAを発行する権限をもってはいたものの、彼らが実際にそうすることは、通常はありませんでした。USCISの職員は通常、ステータスの変更や延長(たとえばH-1B、F-1、B-2、L-1ビザなど)、ステータスの調整(グリーンカード)、そしてその他の移民上の恩恵を要請する申請など、移民申請についての判断を下し、移民上の恩恵を与えることに従事していました。申請が却下された場合、その外国人は非合法的に米国内に滞在していることになり、米国を離れることになりますが、NTAが発行されることはまずないものと考えられていました。
新しいガイダンスの下では、USCISの職員は、外国人が退去になる可能性があり、詐欺、犯罪活動の証拠がある場合、あるいは移民上の恩恵に関する申請が却下された(米国内に非合法に滞在している結果になるステータスの変更や延長など)場合など、幅広い状況についてNTAを発行するようになります。日本人のクライアントの方々にとって懸念事項となる可能性があるため、太字で強調しました。
改定されたこの政策は、一般に、以下のカテゴリーに関して、USCISの職員にNTAを発行するように求めています:
●申請あるいは嘆願が却下された場合、そして申請者が非合法に米国に滞在している場合
●そのケースが詐欺以外の理由で却下された場合であっても、恩恵を求める上での申請に関連して、詐欺あるいは詐称があった場合
●犯罪のケース(犯罪の行いがケースの却下の理由でない場合であっても)
●USCISが刑事事件のため徳性の理由で様式N─400(米国市民権の申請)を却下した場合
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