米国移民局による学生や交換留学生・訪問者の不法滞在に関する新方針について
米国移民局はF-1、J-1、M-1ビザ保持者とその扶養家族が米国に不法に滞在している場合、その滞在期間の計算方法を変更する方針を発表しました。これを通し、移民局は不法滞在期間について、より明確に言及できることになるでしょう。実際に、2018年8月9日付、またはそれ以降にF、M、Jビザ保持者が正当にステイタスを維持出来ない場合には、以下のいずれかの最も早い日付以降、不法滞在期間の時計の針が進み始めることになります。
●ビザ上求められる学校での授業または承認されている活動を行わなくなった日付、又はビザ上認められていない活動に携わった日付。
●学位取得等に求められる授業やプログラムが完了した日付(オプショナルプラクティカルトレーニング又グレースピリオド(帰国までの猶予期間)を含む)。
●I-94の有効期限が切れた日付。
●移民裁判官(特別なケースではBoard of Immigration Appeals(米国の移民法律に関する機関))により、(上告しているか否かにかかわらず)国外追放やステイタス取り消し等の処分を受けた日付。
以上、F-1、J-1、M-1ビザ保持者の多くが正当にアメリカに滞在していることでしょうが、気づかず前述のどれかに陥っていることも考えられます。ご自身のビザの取り扱いにつきましては今一度再確認が必要でしょう。
今年の新規H-1B申請の審査状況
皆さんの中にも今年の新規H-1Bを移民局に申請された方もいることでしょう。ご存知の通り、今年も申請は抽選となり、移民局の発表によれば、抽選は早々に行われ、5月15日には抽選当選者のデータエントリーも終了し、抽選に選ばれなかった申請書の返却発送を開始したとのことです。抽選に当選した方は今後正式に受領書が、抽選に外れた方は申請書類一式が移民局から戻ってきますが、双方とも相当数でもありますので、移民局は明確にいつまでに発送が完了するかについては言及しておりません。ただ、発送が完了次第、改めて正式告知することになっております。なお、弊社では既に抽選に当選された方がケースの受領を経て、その後認可を受け、既に認可証が発行されたケースも出始めております。現時点で受領書または申請書のどちらも受け取っていない方は、例えば、申請の際に提出した小切手が移民局によりデポジットされていないかなど、確認することで、状況をある程度確認できるかもしれません。なお、既に認可を得ている方もいる一方で、正式に受領書を受けた方で結果が出ていない方も多くいらっしゃいます。今後、審査にどれほどの日数がかかるかは現時点では不透明ですが、移民局による迅速な審査を期待したいです。
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