皆さんの多くが2022年度の新規H─1Bの登録を行ったことかと思いますが、こちら登録は2021年3月25日をもって終了しており、その機会を逃した方は、特定のH─1Bスポンサー企業での新規H─1B申請を除き、2022年度の新規H─1B申請はできないことになります。
こちら移民局への本申請前の事前登録申請は、昨年と同様の方法をとっており、新規H─1Bビザ申請における雇用主(または代理人)は開設したmyUSCISアカウントを通して登録に関する情報を記入した上で、登録費用にかかる10ドルを支払い、オンライン提出することで新規H─1B登録が完了致します。尚、雇用主は同時に複数の新規H─1Bビザ申請者(受益者)を登録することができます(同じビザ受益者が複数登録することは認められてはおりません)。登録が完了すれば、確認番号が発行され、それぞれの雇用主に送付されてくることになります。
なお、今年も早々にH─1B年間発給枠数以上の登録応募があった旨、移民局よりは発表があり、早速、3月中に移民局により無作為による抽選が実施され、それぞれの雇用主に当選発表がmyUSCISアカウントを通して送られました。
当選者は、2021年4月1日から移民局への新規H─1Bビザ申請が可能となっておりますが、6月30日までの提出期限がありますので、注意が必要です。当選者で移民局への申請予定の方は早めの申請をお勧めします。尚、今年は、特急審査サービスの利用も4月1日時点から可能となっておりますので、早々に結果を知りたい方々は2500ドルの申請費用を支払うことで可能となります。なお、すでに通常申請で申請した方も後追いで、特急審査サービスにアップグレードすることも可能ですので、なかなか結果が出ない方など、今後、利用も検討しても良いかもしれません。
尚、昨年の当選者で、その後、移民局により認可を受けた方々のうち、新規にアメリカ国外からH─1Bにてアメリカに入国を希望していた方が、トランプ大統領による大統領令によりビザ査証面接を受けることができないという状況がありました。政府の定める例外的状況を除いては、新規のH─1Bビザ取得が不可の状態だったのですが、その大統領令も3月31日をもって満期を迎えました。そちらが延長されることもなかったため、現在では、通常通り、在外アメリカ大使館、領事館でのH─1B面接が可能となっております。ただ、今後のパンデミックの行方次第では、アメリカ大使館の対応もどうなるか分かりませんので、早め早めの対応が望ましいでしょう。
弊社では、引き続き、皆様にこのトピックに関する最新情報を、随時報告できればと考えております。
(次回は6月第2週号掲載)
※本記事は4月時点に発表された内容で、この記事が皆様に読まれている頃には異なる状況となっている可能性もございますこと、ご了承ください。
〈今週の執筆事務所〉
シンデル法律事務所 108 W. 39th St., Suite800 NYC
Tel:212-459-3800
Email:ny@swlgpc.com
Web:www.swlgpc.com