新型コロナウイルス(新たな水際対策措置:日本入国に際しての検査証明の取得)

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1 1月8日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。本件措置の主な点は以下のとおりです。
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言発出に伴い、同解除宣言が発せられるまでの間、全ての入国者・再入国者・帰国者に対し、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めるとともに、入国時の検査を実施することとなりました。
これにより海外から帰国する日本人に対しても、日本入国にあたり検疫所へ出国前72時間以内の新型コロナウイルス検査証明書の提出が必要となりました。検査証明書を提出できない場合には、検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただくこととなりますのでご注意ください。

2 当館管内については既に検疫強化措置の指定を受けている州もあり、具体的には以下のとおりとなります。
(1)ニューヨーク州
「1月9日午前0時以降(日本時間)」に日本に入国される邦人は検査証明が必要です。
(2)ペンシルベニア州、コネチカット州フェアフィールド郡
「1月12日午前0時以降(日本時間)」に日本に入国される邦人は検査証明が必要です。
(3)ニュージャージー州、デラウェア州、ウェストヴァージニア州、プエルトリコ、バージン諸島
「1月13日午前0時以降(日本時間)」に日本に入国される邦人は検査証明が必要です。

検査証明を提出できない方に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)での待機が求められます。その上で、入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された者については、位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約を求めるとともに、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機を求められます。

3 米国出国前の検査証明ついては、所定のフォーマット(以下(1))での提出が原則ですが、右フォーマットに対応する医療機関がない場合、任意のフォーマットも可能とされており、その場合は、以下(2)の内容が記載されている必要があります。
検査証明に関する詳細情報は、以下の外務省のサイトからご確認ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
(1)所定のフォーマット(Word)(12月10日付)を現地医療機関が記入し、医師が署名又は押印したもの
(2)任意のフォーマット(所定フォーマットと同内容(以下のア~ウ)の全項目が英語で記載されたものに限る)
ア 人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)
イ COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)
ウ 医療機関等の情報(1:医療機関名(又は医師名)、2:医療機関住所、3:医療機関印影(又は医師の署名))
なお、任意のフォーマットについて、医療機関等が発行する検査証明に「パスポート番号、国籍、生年月日、性別」の記載が無い場合には、検査証明の余白に当該医療機関又は検査証明の対象となっているご本人が手書きでこの情報を記載することも可能です。

検査証明で指定されている検査は以下のいずれかの検査法となりますので、検査を受ける際に医療機関に確認してください(上述(1)の所定のフォーマットに記載された検査法です)。
ア 核酸増幅検査(real time RT-PCR法)
Nucleic acid amplification test(real time RT-PCR)
イ 核酸増幅検査(LAMP法)
Nucleic acid amplification test (LAMP)
ウ 抗原定量検査
Quantitative antigen test (CLEIA)

4 本件措置について、別途外務省から1月8日付のメールで「【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置」及び「【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(検疫強化対象国・地域の追加)」が発出されております。厚生労働省の関連サイトと併せて、関連情報が記載されていますので、以下のリンク先よりご確認ください。
【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C006.html
【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(検疫強化対象国・地域の追加)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C005.html
【厚生労働省:水際対策に係る新たな措置について】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

5 【ご参考】日本に入国・帰国する際に提出する質問票が電子化されます。
(1)日本に入国・帰国する際には、新型コロナウイルス感染症の検疫手続きとして、滞在歴や健康状態を記入した「質問票」の提出が必要です。
(2)これまで機内で配布されていた質問票が、電子化され、出発前の事前入力ができるようになりました。
(3)日本への到着前に、自宅・出発地の空港・航空機内などで「質問票Web」に質問項目を入力し、QRコードを作成して、画面を保存または印刷いただくことで、スムーズな検疫手続を行うことができます。
(4)「質問票Web」をスマートフォンやタブレットのホーム画面に追加することで、航空機内などのオフライン環境からでも「質問票Web」の入力が可能になります。
(5)「質問票Web」では、名前の入力や日本における住所の選択でアルファベットを使用することもあるため、アルファベットに慣れていない方は、補助が必要になる場合があります。
*質問票Webへのアクセス:
https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp

6 検疫の強化に関する日本の問い合わせ窓口
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

新型コロナウイルスに関する情報については、領事メールやHP等を通じてお知らせするように努めていますが、感染状況を踏まえて情報が随時更新等されていることから、定期的に御自身でも情報を確認されることをお勧めいたします。

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■ 本お知らせは、安全対策に関する情報を含むため、在留届への電子アドレス登録者、「緊
急メール/総領事館からのお知らせ」登録者、外務省海外旅行登録「たびレジ」登録者に配
信しています(本お知らせに関しては、配信停止を承れませんのでご了承願います。)。
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いの方にもお伝えいただきますようご協力のほどよろしくお願いいたします。
■ 在留届、帰国・転出等の届出を励行願います。
緊急時の安否確認を当館から行うために必要です。
以下のURLをご参照ください。
http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/b/02.html
■ 在ニューヨーク日本国総領事館
299 Park Avenue、 18th Floor、 New York、 NY 10171
TEL:(212)-371-8222
HP: http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/html/
facebook: https://www.facebook.com/JapanConsNY/
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