● 米国疾病予防管理センター(CDC)は、5歳〜
11月4日、米国労働安全衛生局(OSHA)は、
概要については、以下のウェブページをご覧ください。
https://www.whitehouse.gov/
また、詳細やよくある質問(FAQ)については、
https://www.osha.gov/
●対象となる雇用者
会社全体の従業員数が100名以上の民間企業等
※ 従業員のカウント方法についての注意事項
・パートタイムの従業員を含む。
・派遣社員については、派遣元企業の従業員としてカウントする(
・
・一度でも従業員数が100名を超えた場合は対象となり、
※ 以下の従業員については、(
・他者がいる職場に出勤することのない従業員
・在宅勤務中の従業員
・屋外の仕事のみに従事する従業員
●雇用者に要求される事項
(1)新型コロナウイルスワクチン接種に係る方針の策定・実施
全ての従業員(医療上、
※1 新型コロナウイルスワクチンとして有効なものとして、(ア)
(2)従業員の接種状況の把握
従業員の接種状況を把握し、接種を行った従業員から接種証明書(
※2 接種証明書としては、以下が認められる。
(ア)医療機関から交付された接種証明書
(イ)CDCカード
(ウ)接種を記録した医療証明書
(エ)公的機関が発行した接種証明書
(オ)ワクチンの種類・接種日・接種場所が記載された公的証明書
これらについては、書面のほか、
(3)従業員の接種に対する配慮
接種を受けるために合理的な時間(最大4時間の有給休暇を含む)
(4)接種を完了していない従業員に対する検査
接種を完了していない従業員について、
検査結果を報告しない従業員に対しては、結果を報告しない限り、
検査費用を雇用者が負担する必要はない(
※3 有効な検査としては、PCR検査及び抗原検査(
(5)陽性の従業員による雇用者への通知と退勤の指示
従業員に対し、
また、接種の有無にかかわらず、
※4 職場復帰の基準は、以下のいずれかを満たすことをいう。
(ア)抗原検査の結果が陽性である場合において、
(イ)
(ウ)医療機関から職場復帰の許可を得た場合
(6)マスク等の着用
接種を完了していない従業員に対し、屋内において、
また、接種の有無に関わらず、職場での深刻な危険(
訪問者に対してマスク等の着用を禁止してはならない。
マスク等の着用に関して発生する費用を雇用者が負担する必要はな
(7)従業員への情報提供
本措置において求められる要件、
※5 https://www.cdc.gov/
(8)OSHAへの新型コロナウイルスによる死亡及び入院の報告
業務に関連して新型コロナウイルスによる死亡事案が発生した場合
(9)記録の開示等
従業員(または当該従業員から書面による承諾を得た者)
OSHAから請求があった場合、4時間以内に上記(1)の方針、
●本措置の発効日
11月5日に連邦官報に掲載されたことにより発効。また、
・掲載から30日後: 接種を完了していない従業員に対する、検査を除く全ての要件
・掲載から60日後: 接種を完了していない従業員に対する検査に係る要件
2 米国における子供に対する新型コロナウイルスワクチン接種の推奨
現在、米国疾病予防管理センター(CDC)は、5歳〜
詳細は以下のCDC、各州のウェブサイトをご参照ください。
【CDC】 https://www.cdc.gov/
【NY州】https://covid19vaccine.
【NJ州】https://www.nj.gov/
【PA州】https://www.governor.pa.
【DE州】https://coronavirus.
【WV州】https://governor.wv.gov/
【CT州】https://portal.ct.gov/
【VI】https://doh.vi.gov/
【PR】https://www.salud.gov.pr/
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【問い合わせ先】
在ニューヨーク日本国総領事館
299 Park Avenue、 18th Floor、 New York、 NY 10171
TEL:(212)-371-8222
HP: http://www.ny.us.emb-japan.go.
※「たびレジ」
(変更)https://www.ezairyu.mofa.
(停止)https://www.ezairyu.mofa.
※「在留届」を提出した方で帰国,他国(州)へ転居された方は、
https://www.ezairyu.mofa.go.