新型コロナウイルス関連情報(日本の水際措置の見直し)

0

●日本政府の水際対策措置の見直しにより、6月1日以降、米国から入国する際はワクチン接種の有無に関係なく、入国時検査、入国後の自宅等待機が不要となりました。ただし、引き続き、出国前72時間以内の検査(陰性)証明書及び質問票の提出が必要ですので御注意ください(下記2御参照)。
●「MySOS」アプリを活用したファストトラック(成田国際空港、羽田空港、中部国際空港、関西国際空港、福岡空港から入国される方が対象)を利用すれば、日本に入国する前に空港での検疫手続きの事前登録ができ、円滑な入国が可能となりますので、是非御利用ください。
●外国人の新規入国について、6月1日から入国制限の見直し、また6月10日から観光目的の短期滞在(旅行代理店等を受入責任者とする場合に限る)についても認められることになりました(要査証取得)。

1 入国時検査、入国後の待機期間の見直しの概要(米国からの入国については下記2御参照)
6月1日以降の帰国者・入国者については、入国後の自宅等待機(自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中の健康フォローアップ、公共交通機関不使用のすべて)の期間を原則7日間とした上で、入国前の滞在歴(国・地域を「赤」・「黄」・「青」の3つの区分に指定)及び条件を満たした有効な新型コロナワクチン接種証明書(3回目接種)を保持しているか否かによって、入国時検査の要否や入国後の待機期間が変わります。
なお、すべての帰国者・入国者には、引き続き、出国前72時間以内の検査(陰性)証明書、質問票の提出が求められますので御注意ください。
(1)「赤」区分の国・地域からの帰国者・入国者(4か国指定)
入国時検査を実施し、検疫所が確保する宿泊施設で3日間の待機。宿泊施設で受けたPCR検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機を求めない。ワクチン3回目接種者(証明書の提示が条件)については、宿泊施設での待機に代えて、原則7日間の自宅等待機を求めることとし、入国後3日目以降に自主的に受けたPCR又は抗原定量検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めない。
(2)「黄」区分の国・地域からの帰国者・入国者(99か国指定)
入国時検査を実施し、原則7日間の自宅等待機。入国後3日目以降に自主的に受けたPCR又は抗原定量検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めない。ワクチン3回目接種者(証明書の提示が条件)については、入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求めない。
(3)「青」区分の国・地域からの帰国者・入国者(98か国指定)(米国はこちらです)
ワクチン接種の有無に関係なく、入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機も求めない。

《厚生労働省HP》水際対策(2022/6/1以降日本到着の方)
(日本語) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
(英語)  https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/bordercontrol.html

2 米国からの入国
(1)米国は「青」区分に指定されましたので、帰国・入国の際、ワクチン接種の有無に関係なく、入国時検査、入国後の自宅等待機を求められず、誓約書、ワクチン接種証明書の提出は不要となります。ただし、「出国前72時間以内の検査(陰性)証明書」及び質問票の提出については、引き続き求められますので御注意ください(ワクチン接種証明書については、米国に再入国される場合、米市民、同永住者及び移民ビザ所持者を除くすべての渡航者に求められていますので御留意ください)。
(2)上記措置は、日本への帰国日前又は上陸申請日前14日以内に「赤」「黄」区分の国・地域に滞在していないことが条件となります。同期間に「赤」「黄」区分の国・地域に滞在している場合、上記1の指定に基づきリスクが最も高い国・地域の区分に応じた措置が適用されます。
(3)「MySOS」アプリを活用したファストトラック(成田国際空港、羽田空港、中部国際空港、関西国際空港、福岡空港から入国される方が対象)を利用すれば、日本に入国する前に空港での検疫手続きの事前登録ができ、WEB上で検疫関係書類の有効性の確認,また入国時の手続を簡略化できますので、是非御利用ください。御利用に当たっては「MySOS」アプリの事前インストールが必要となります。アプリの設計上、誓約書(隔離対象者用)の提出も求められますので、御了承ください。

3 外国人の新規入国(「特段の事情」の緩和及び観光目的による入国(いずれも査証必要))
令和4年6月1日午前0時(日本時間)から外国人の新規入国制限の見直しが実施されます。
また、6月10日午前0時(日本時間)から「青」区分の国・地域からの観光目的の短期滞在(日本国内の旅行代理店等を「受入責任者」とする場合に限る)が認められることになりました(いずれの場合も査証取得が必要です)。
詳細については、出入国在留管理庁HP、外務省HP及び厚生労働省HPで御確認ください。

【関連情報(御参考)】
●日本の水際対策措置の見直し
《厚生労働省HP》
・水際対策強化に係る新たな措置(28)(一部の国・地域からの入国者に対する入国時検査の免除等)
https://www.mhlw.go.jp/content/000941163.pdf
・「水際対策強化に係る新たな措置(29)」等のQ&A(5月26日時点)    https://www.mhlw.go.jp/content/000941306.pdf
・【水際対策】必要な手続き(ファストトラック)と書類
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/border_procedure.html
・ファストトラック
https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/

[水際対策に関する照会先(Call Center)]
・受付時間:9時から21時まで(年中無休)
0120-297-699(日本語対応のみ)
0120-248-668(日本語対応のみ)
050-1751-2158(日本語・English・中文・韓国語)
050-1741-8558(日本語・English・中文・韓国語)
《外務省HP》
・水際対策強化に係る新たな措置について(一部の国・地域からの入国者に対する入国時検査の免除等)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press3_000830.html
・国際的な人の往来再開に向けた措置について
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
※末尾に、本邦入国時の入国審査や査証関連手続、各種防疫措置などに関するお問合せ先がありますので、御参照ください。

●外国人の新規入国
《出入国在留管理庁HP》
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る上陸拒否措置等及び「外国人の新規入国制限の見直し」(概要)(令和4年6月1日現在)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001347329.pdf
・Regarding denial of landing to prevent the spread of COVID-19 (novel Coronavirus)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001361129.pdf
《厚生労働省HP》
・水際対策強化に係る新たな措置(29)(外国人観光客の入国制限の見直し)
https://www.mhlw.go.jp/content/000943168.pdf
・COVID-19: Current Japanese Border Measures(英文)
https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/bordercontrol.html
《外務省HP》
・水際対策強化に係る新たな措置について(外国人観光客の入国制限の見直し)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press6_001139.html

【問い合わせ先】
在ニューヨーク日本国総領事館
299 Park Avenue 18th Floor, New York, NY 10171
TEL:(212)-371-8222
HP: http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/html/

Share.