非営利法人設立又は運営をすることによって、自動的に組織免税資格は取得出来ない
非営利法人設立又は運営をすることによって、自動的に組織免税資格は取得出来ません。いかなる非営利法人でも、連邦免税資格を得たい場合、連邦税局(Internal Revenue Service, 略称“IRS”)に対して連邦所得税の支払い免除を申請しなければなりません。IRSへの申請が成功した場合は、501(c)(3)レターと呼ばれる通知が発行されます。この501(c)(3)レターは、組織の連邦税支払いのみが免除されること証明し、さらに組織が非営利法人であることの権利と義務を定めるものです。通常、資金援助や寄付を求める場合、非営利法人の後援者は組織の501(c)(3)レターの写しを求めます。このレターを要求された場合、すぐに提供出来なければなりません。
組織がIRSから免税資格の認証を得た場合の適用対象は連邦税です。組織がニューヨーク州から免税資格を得たい場合は、別途ニューヨーク州税財務部(New York State Department of Taxation and Finance)に対しての申請を行わなければなりません。しかしながら、組織が州税法1116条(a)(4)によるニューヨーク州から売上税の免税認証を受けるために、連邦所得税の免税資格を取得する必要はないことには留意しておくべきです。
免税資格は、非営利法人の税支払いに対して適用されます。特定の状況においては、非営利法人が売上税を徴収しなければならないこともあります。非営利法人を設立する前には、事前に法律や会計の専門家によく相談し、免税法人としての要件を満たすよう、法人設立の届出や企業文書を的確に準備して、連邦及び州の免税資格申請に必要な情報と関係書類を全て揃えることが大切です。
(弁護士 マリアン・ディクソン)
(次回は8月5日号掲載)
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