〈コラム〉H―1Bビザへのステータスの変更を申請したF―1ビザの外国人学生とJ―1ビザの交換留学生の旅行上の注意

0

H―1Bビザへのステータスの変更を申請しようとしているF―1ビザの学生は、申請する4月1日とH―1Bビザが有効になる2014年10月1日との間に米国外を旅行する際に注意が必要です。オプショナル・プラクティカル・トレーニング(OPT)が有効なのか、まだ学校が続いているのか、H―1Bビザの申請時と10月1日の間の「キャップ・ギャップ」の保証があるのかどうかによって、米国外を旅行することにリスクが伴うことになることもあります。

最善の策としては、できることなら10月1日まで米国外を旅行することを延期することです。それまで旅行を延期できないのであれば、 米国市民権・移民業務局(USCIS)の側でH―1Bビザが承認待ちの間の数カ月間は、F―1ビザで米国に再入国できないであろうことを理解しておく必要があります。H―1Bビザが認可され、10月1日以降の雇用を開始するのに合わせて米国大使館でスタンプを申請するまで米国外で待つ必要があるでしょう。
ステータス変更の放棄: 4月1日にH―1Bビザへのステータスの変更を申請し、米国外を旅行し、H―1Bビザの申請が承認待ちの期間中に米国に戻ってくることを希望する場合。米国を一度離れた以上、H―1Bビザ申請のステータス部分は放棄されるのが、移民法上の基本的なルールです。H―1Bビザのクラシフィケーションの部分は依然認可されうることになりますが、H―1Bビザが認可され、米国大使館でH―1Bビザのスタンプを申請するまで米国外にいる必要があります。
米国外を旅行することを希望し、OPTが10月1日以前に失効する場合:H―1Bビザへのステータス変更をした後にOPTが失効する場合は、「キャップ・ギャップ」の保証を受けることになり、OPTが自動的に延長されるため、米国内に滞在して9月30日まで働くことができます。しかしながら、OPTが失効し、「キャップ・ギャップ」の期間中に米国外を旅行した場合、F―1ビザで米国に再入国することはできません。米国外に滞在し、米国に戻る前にH―1Bビザのスタンプを申請する必要があります。
米国外にいて、H―1Bビザが早く認可された場合: 米国外を旅行していて、H―1Bビザが早く認可された場合、10月1日以前に米国大使館でのスタンプの申請をすることができます。パスポートにH―1Bビザのスタンプがあれば、H―1Bビザの開始日である10月1日の10日前、すなわち一番早くて9月21日に、米国に戻ってくることができます。しかしながら10月1日まで働き始めることはできません。
しかしながら、H―1Bビザのケースの処理中に米国外を旅行すると、ビザの申請処理が完了するまで米国外にとどまることになる可能性があります。特にUSCISが追加の書類を求めた場合、H―1Bビザの処理判断は10月1日以降にまで延長することもあり、米国に戻ってくることが相当期間遅くなることもあり得ます。
有効のF―1ビザがあり、依然学校に登録されており、そして、あるいはOPTカードをもっている場合、米国外を旅行することができるのか?: H―1Bビザへのステータスの変更が認可された以上、必要書類をもっているかぎり、米国外を旅行し、F―1ビザの学生として米国に戻ってくることは技術的には可能です。しかしながら、H―1Bビザが認可された以上、再入国時に空港の入国審査官に、非移民の意図を説明することが難しくなります。
H―1Bビザへのステータスの変更を申請し、10月1日まで米国内に滞在を希望するJ―1ビザの交換留学生の場合: この状況の場合、J―1ビザの交換留学生は、J―1ビザのプログラム終了後30日間の猶予期間(グレース・ピリオド)にわたり、米国内に滞在することができます。J―1ビザの期間と30日の猶予期間が10月1日以前に終了する場合は、ステータスにギャップが生まれることになります。そのため、30日の猶予期間が終了するまでに米国を退去し、米国外の米国大使館で H―1Bビザを申請することになります。
(弁護士:リチャード A. ニューマン)
(次回は3月第4週号掲載)
〈今週の執筆事務所〉リチャード・ニューマン法律事務所
500 Fifth Ave, Suite 3020, New York, NY 10110(bet 42nd & 43rd St)
Tel:212-986-0947
Fax:212-986-0921
E-mail:rnewman@richardnewmanlaw.com
Web:richardnewmanlaw.com

過去の一覧

 

Share.