H―1Bビザの資格を有する外国人の中には、B―1ビザ申請者と分類した方がより適切な場合があります。例えば、海外の最先端技術企業の雇用者が短期間の仕事のために米国に入国するH―1Bビザ申請者などです。通常H―1Bビザは、米国で行われる仕事のために適用されるビザです。しかし外国人雇用者は限られた状況下で、H―1Bビザを持って行うような仕事をB―1ビザを持って行うことを許可されることがあります。
このB―1ビザは、次のような機会に便利なビザと言えます。
①米国企業が海外の子会社、関連会社または支社より雇用主を短期間呼び寄せたい時
②外国企業が米国企業で短期プロジェクトを行うために雇用主を限られた期間米国に派遣したい時
受給資格条件
米国でH―1B対象の業務をB―1ビザで行うためには、下記の条件を満たす必要があります。
•外国人従業員が業務を行うのに必要な米国の学士号と同等の資格を持っていること
•H―1Bビザを持って行われるべき業務を行うこと(つまり、H―1Bビザの規則に定義される「専門職」の業務であること)
•業務は短期間で完了するものであること。
•外国人雇用主が米国内における財源より給与や報酬を受け取らないこと。しかし、米国内の財源より、住宅、食事、洗濯やその他必需品等一時的な滞在に係る旅費の払い戻しを受けることはかまいません。
•外国企業の正社員という地位を保持しており、米国への一時滞在後、外国の雇用主の元へ戻る予定であること
•旅の目的は、雇用主が勤務するグローバル企業に利益をもたらすものであること
ビザ申請の必要要件
外国の雇用主は、B―1ビザ申請者に対し行われる業務の性質、滞在期間および報酬の計画を説明する手紙を提出する必要があります。2通目の手紙として、米国の雇用主からの手紙もあるとよいでしょう。
•米国の空港での入国時に、同じ手紙を入国審査官に見せられるようにしておき、旅行および支払われる報酬の財源について説明できるようにしておくこと。
•ビザの受給資格や日本との繋がりの証明等、その他通常のB―1ビザの必要要件全てが必要となります。
ビザ申請調査の徹底化
H―1Bビザの代わりとしてのB―1ビザ取得の資格は、米国大使館・領事館により非常に細かく調査されます。B―1ビザ発行の拒絶率は常に高くなっています。しかし今年、2012年6月および10月の2回、H―1Bビザの代わりとしてのB―1ビザの使用に関する再確認およびガイダンスに関する二つの覚書が、米国務省により(国務長官ヒラリー・クリントンが署名し、電信で各大使間に送る形で)発行されました。このビザのカテゴリーは、国務省および国土安全保障省でしばらくの間検討されているため、将来的に排除または制限されるかもしれません。しかしながら、最近の電信はこれから政府がより多くの申請者にB―1ビザを発行するというサインであることを願います。
(弁護士:リチャード A. ニューマン)
(次回は1月26日号掲載)
〈今週の執筆事務所〉リチャード・ニューマン法律事務所
500 Fifth Ave, Suite 3020, New York, NY 10110(bet 42nd & 43rd St)
Tel:212-986-0947
Fax:212-986-0921
E-mail:rnewman@richardnewmanlaw.com
Web:richardnewmanlaw.com
(「WEEKLY Biz」2012年11月24日号掲載)