● オンラインによる 非移民ビザ申請
米国国務省は、書面での申請(DS―156フォーム)にいずれは代わる、オンラインでの新たな非移民ビザ申請(DS―160フォーム)を公表しました。DS―160フォームは、ビザ申請の面接前に作成しなければなりません。同フォームは今のところ、カナダのバンクーバーとモントリオール、メキシコのモンテレーとヌエボラレドの米国領事館で申請する際に必要となります。DS―160フォームは今後、その他の米国領事館でも採用され、いずれはDS―156フォームに取って代わるでしょう。
2008年10月22日以降、上述のカナダとメキシコの米国領事館での申請者は、DS―156、DS―157、DS―158ではなく、DS―160フォームを提出しなければなりません。DS―160フォームは、国務省のウェブサイト(https://ceac.state. gov/genniv)上で作成して送信することができます。
非移民ビザ申請者は、DS―160フォームをオンライン上で作成、署名して提出します。入力済みの申請書は米国領事館に送信され、審査されます。
申請者は移民弁護士にフォームの作成を依頼できますが、電子署名の部分は自身で行わなければなりません。
● 経済悪化による外国籍労働者への影響
ここ2カ月の経済悪化により、雇用主の中にはコスト削減や従業員の労働時間の削減(待機処分)、給与の削減を目的に、事業の縮小を検討している方々もいらっしゃることでしょう。もちろん事業を継続するには、こういった対策は不可欠です。しかし、雇用主の皆さまには、H―1B、E―3(オーストラリア国籍者)、TN(カナダ国籍者)といった労働ビザを持つ外国人労働者へ与える影響を念頭に入れておいていただきたいのです。まず、H―1BやE―3ビザ労働者の雇用主は、給与が労働状況申請書(LCA)上の最低賃金を下回ってはならないことに留意しなければなりません。LCA上の最低賃金を遵守しない場合は、米国労働局から不従順な雇用主と判断され、悪い結果を招きます。
また、やむを得ずH―1Bビザ を所有する従業員を解雇する場合、雇用主は、日本、またはその他、米国外の居住国への渡航費用を従業員に支払わなければなりません。ただし、この渡航費用は、H―1BやE―3、TNビザ労働者の扶養家族に支払う必要はありません。
雇用主の皆さまには、外国籍労働者の解雇や待機処分、労働時間や賃金の削減に先立ち、移民弁護士へ相談されることをお勧め致します。
(弁護士:リチャード A. ニューマン)
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(「WEEKLY Biz」2008年11月28日号掲載)