米国移民局(USCIS)カリフォルニアサービスセンター(CSC)は、従業員のL―1BビザをL―1Aビザへ変更希望する雇用主に対してガイドを発表しました。
米国外に親会社または子会社を有する雇用主は、米国外の同社内で1年以上就業経験のある従業員に対して、L―1Bビザを申請することができます。L―1Bビザは米国外企業の技術や知識を有する「特殊技能者」に与えられます。有効期限は5年です。
一方、L―1Aビザの有効期限は最大7年間となるため、雇用主は従業員のL―1BビザをL―1Aビザに変更希望する場合があります。この変更により同従業員は、米国での就労期間を2年間延長することができます。
L―1Aビザ取得には、同従業員が管理職レベルに就いている必要があります。
「管理職」の定義は
•従業員を管理する立場にある、
•専門職従業員を管理する立場にある―であり、学士号以上を取得していなければなりません。
CSCは変更申請について、次のことも述べています。
①詐欺行為防止費用(500ドル)は不要。同じ雇用主内でのL―1ビザの変更とみなされるため、「ステータス変更」にはなりません。
②就労期間の延長を申請する場合、申請フォームI―129のパート2設問2「Basis for classification」はcの「Change in previously approved employment」にチェックを入れ、設問5の「Requested Action」にはcの「Extend the stay of the person(s) since they now hold this status」にチェックを入れて下さい。
③就労期間の延長を申請しない場合は、パート2の設問2では同じくcの「Change in previously approved employment」にチェックを入れ、質問5にはdの「Amend the stay of the person(s) since they now hold this status」にチェックして下さい。
さらにCSCによると、申請者はL―1Bビザ満了となる5年目を迎える最低6カ月前に、L―1Aビザ延長の承認を得ていなければなりません。L―1Bビザ発行から4年半を超えてL―1Aビザが承認された場合、有効期限はL―1Bビザのまま(5年間)となり、期間延長となりません。
CSCの発表した同規則は、USCISが前回発表した内容と一貫していませんが、CSCが以上のように検討していることは確かです。同問題を回避し、4年半規制によるL―1Aビザの承認を得る手段としては、米国外での滞在期間を申告しL―1Bの期限日を引き延ばすことが考えられます。
(弁護士:リチャード A. ニューマン)
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(「WEEKLY Biz」2009年8月28日号掲載)