〈コラム〉ビザ最新情報

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H―1Bビザ申請状況

11月5日時点で、2011会計年度(FY 2011)の枠数制限付きH―1Bビザの申請数は次の通りです。
:学士号以上4万6800件(合計6万5000件)
:修士号以上1万7200件(合計2万件)

11月23日からの改正

移民局は、2010年11月23日以降に受け付ける申請のほとんどに新たな代金を導入します。いずれの代金もわずかな値上げです。主な改正としては、プレミアム審査依頼申請の現行1000ドルから1225ドルへの値上げです。プレミアム審査依頼申請とはI―129、I―140申請の審査を15日以内で完了するよう移民局を促す申請です。

Ⅰ―129非移民ビザ(L―1ビザ、H―1Bビザ等)申請の改正

10年11月23日よりI―129フォームが改正されます。なお、移民局は10年12月22日以降は改正後のフォームしか受け付けません。現行のフォームは無効となります。よって、10年12月22日以降は新規のI―129フォームをご使用ください。フォーム上、主に変更される箇所は従業員の実際の勤務先が雇用主の住所でない場合や順守すべき規則についてです。

雇用主の住所外での就労と
労働条件申請書(LCA)順守

改正後のI―129上、H―1B従業員は雇用主の住所外で就労するか否か(例えば、雇用主の住所でなく顧客などの住所で就労する場合)、また雇用主の住所外で就労する場合は従業員の業務、給与、監督等の管理について、H―1B規則を順守するか否かについて問われます。
過去の移民局による主な質問は、業者や第三者の場所での就労についてです。質問の目的は、企業が従業員の業務を監督・管理をしているか、誰が給与を支払っているかを知るためです。一般に短期の雇用や従業員の日常業務に実質の権限を持たない代理店などへはH―1Bビザは承認されません。

輸出管理規則と順守

H―1B、L―1、O―1ビザ従業員の申請の際、雇用主は輸出管理規則を再検討し、従業員への関連技術の公開において、輸出承認が必要ないかどうか決定していること証明をしなければなりません。また、輸出承認が必要となる場合、雇用主は承認を取得するまで従業員に関連技術を公開しないことを証明する義務があります。
改正後のI―129フォームでは、企業に移民局が申請内の情報を検証する権限を持つことへ同意する署名を義務付けています。ここ数年の政府機関による詐欺行為防止並びに国家安全理事の目的で行われる就労先への訪問も含まれます。雇用主へは情報を公表できるよう義務付けています。

国境保全費用

改正後のフォームI―129には、従業員が50人以上で、そのうちH―1B、L―1ビザ従業員が50%以上である場合、雇用主は新たに国境保全費用を納めなければならないという項目が追加されます。
(弁護士:リチャード A. ニューマン)
(次回は1月29日号掲載)
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過去の一覧
(「WEEKLY Biz」2010年11月27日号掲載)

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