〈コラム〉H―1Bビザ最新情報

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申請、4月1日開始

2012年4月1日付で、米移民局は13年度の新規H―1Bビザ申請の受け付けを開始し、政府の13会計年度12年10月1日より施行されます。今年も移民局により6万5000件のH―1B申請が受け付けられます。米国修士号以上の学位取得者の申請2万件は、6万5000件の通常枠には数えられません。通常枠が埋まった後、新規H―1Bの申請は来年4月1日まで受け付けられません。
昨年のH―1Bビザ申請は11年4月1日に始まり、通常枠は予想より早い同年11月までに上限に達しました。経済状況が良くなってきていることから、今年も早く枠が埋まるかもしれません。従って、雇用主の方々には、4月1日以降できるだけ早くH―1B申請を行われることをお勧めいたします。(今年の4月1日は日曜日のため、実際の受け付け開始は4月2日となります)
特定のH―1B申請は通常枠の対象ではないため、通常枠の上限を心配をする必要はありません。特定のケースには、H―1Bの延長や雇用主の変更に関する申請が含まれます。また、特定の非営利団体により提出されたH―1B申請も通常枠の対象外となり、年内いつでも申請が可能です。

オフサイトでの
H―1B雇用のための特別な問題点と必定条件

10年1月8日、移民局はH―1B雇用において有効な雇用主と労働者の労使関係を明確にするためのガイダンスを発行しました。このガイダンスは先日3月12日付の移民局の覚書で締結されました。質問は主に独立請負人、自営業者および第三機関に配属されたビザ保持者に対するもので、その状況が有効な労使関係と言えるのかどうかというものです。
移民局は、当局の審査官は「労使関係が存在するかどうかを確認するための幅広い権限を有する」ということを正式に発表しました。コンサルティング会社や人材派遣団体、その他クライアントの現場に従業員を出向させる雇用主に対しては、非常に厳しい条件が課されています。これらH―1Bの雇用主は、H―1B従業員を管理する権利はクライアントではなく、雇用主が有するということを示す、広範囲に渡る証拠を提出する必要があります。
考慮すべき点としては、H―1B雇用主である会社がH―1B従業員への給与支払いの事実、作業場所を選択している事実、仕事の実績評価や研修などの監督義務を果たしている事実、その他その従業員を管理している事実があるかどうかです。
その証拠としては、H―1Bビザ請願者である雇用主とエンドクライアント(出向先)の間で交わされた契約書が挙げられます。このような契約書は多くの場合、移民局からの要請を受け提出します。この契約書が証拠となり得る理由としては、条項にエンドクライアントに配属された従業員を雇用主がどのように管理するかが明記されている可能性があるからです。
この件に関して移民局は強気の姿勢ですが、給与支払いの記録、契約書、健康保険、H―1B従業員を含む従業員の管理体制が分かる雇用主の組織図などの証拠をいくつか提出することにより、弊事務所ではこれまでうまく対処してきました。従業員が在宅勤務の場合であっても、雇用主によって管理を受ける正当な従業員であることを示すことで、移民局に受け入れられたことがあります。
(弁護士:リチャード A. ニューマン)
(次回は4月28日号掲載)
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過去の一覧
(「WEEKLY Biz」2012年3月24日号掲載)

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