国土安全保障省と国務省は、2019年秋の規制議題を発表しました。これらの議題は、今後数カ月間の各機関の移民政策の優先事項を明らかにし、もし、これらの規則が正式に施行されるとなれば、多くの移民プログラムとプロセスに大きな影響を与える可能性があるかもしれないということです。
以下は、雇用ベースの移民政策の優先事項のハイライトです。現時点では、提案されている最終規則の詳細については機密事項であり、公開予定日は変更される場合があるということです。(注)これらは現時点では政策案の状況であり、法制化されたものではございません。
H-1BビザとL-1ビザについて
2020年の9月に公表予定の提案では、L-1Bビザの専門知識のビザのカテゴリーと、L-1ビザの雇用および雇用主と従業員の労使関係を再定義するということです。尚、この提案により、H-1Bビザプログラムと同様に、L-1ビザ雇用者に新しい最低賃金の支払い義務を課すこと、また、L-1ビザ従業員のオフサイトによる雇用に対する制限が課されることが期待されているということです。
尚、2019年の12月に予定されていることは、H-1Bビザ専門職の雇用および雇用主と従業員の労使関係の定義を改訂する提案であり、H-1Bビザ労働者のオフサイト配置の制限およびH-1Bビザ賃金に関する事項が含まれるということです。
最後に、2020年3月に予定されている事項は、H-4ビザの雇用許可を取り消す提案であるということです。
F-1ビザとOPTについて
2020年の2月に公開される予定の提案は、F-1ビザおよびその他の非移民ビザの許可滞在期限について、現在“(D/S)”という表記から具体的な日付を記載するように変更するということです。ちなみに現時点では、許可滞在期間のステータスが“(D/S)”となっている外国人は、許可された活動が続く限り無期限に米国に滞在することが許可されています。
さらに、2020年の8月に公開される予定の提案は、FビザとMビザの外国人留学生のための実践的なトレーニングの規定を改訂する提案だということです。尚、この提案により、12カ月のオプショナルプラクティカルトレーニング(OPT)、STEMOPTの延長、およびカリキュラムプラクティカルトレーニング(CPT)等のプログラムの内容に制限が課される可能性があるかもしれないということです。
(次回は2月第2週号掲載)
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