〈コラム〉提案されているH─1Bビザに関する事前登録のルールについて

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2020年4月1日にファイルすることになる次年度に開始になる可能性

米国市民権・移民業務局(USCIS)は、H─1Bビザの上限枠に向けてファイルするプロセスを変更することになる、提案中のルールを最近公表しました。過去においては、H─1Bビザの上限枠に向けて申請する雇用者は、USCISに直接そのH─1Bビザ申請書類の一式を送付していました。そしてそのケースが選出された場合には、USCISはその嘆願書を審査することになり、そして選出されなかった場合には、USCISは申請書全体を雇用者に返却していました。

今回提案されている新しいルールの下では、次の年度に向けてH─1Bビザの申請を予定している雇用者は、指定された登録期間中に、USCISに電子的に事前登録することが求められるようになります。そして、選出されたケースのみが審査に向けて、I─129の嘆願書をUSCISにファイルすることになります。選出されなかった登録者は政府のシステムに残しておき、後に上限枠を満たすことが必要になった場合に、改めて利用されることになります。

政府はルールとその手続き方法を変更することが必要にあり、それには時間がかかるため、このルールが2019年4月に開始になる今年の抽選に実行される可能性は低いと考えられます。この登録は、2020年4月1日にファイルすることになる次年度に開始になる可能性が高いとみられます。おそらくは、政府から近く告知があるかもしれません。

提案されているルールによる抽選に基づくH─1Bビザの選出順序の変更について:

●現行のH─1Bビザの抽選プロセス:米国の修士号を保有している方々は、2万件の修士号枠を満たすために先に選出されます。選出されなかった修士号のケースは、通常の上限枠のプール(学士のケース)に追加されて、6万5000件の上限枠を満たす全体のプールに対して改めて抽選が行われます。
●H─1Bビザの新たな抽選プロセス:新しいルールの下では、最初の抽選による選出されるプールには、6万5000件の通常の上限枠を満たす全ての登録者(学士のケース+米国の修士号のケース)を含むことになり、そして、最初の抽選による選出に選ばれなかった米国の修士号あるいはより高等学位を保有する申請者のためだけに、2万件の上限を満たすべく、2回目の抽選による選出が行われることになります。この変更によって、米国の修士号保有者の申請が選出される可能性が16%増加すると見積もられています(およそ5340件の追加的嘆願書が米国の修士号向けのケースに選出されると考えられています)。

事前登録のプロセスには、雇用者、受領者、そして弁護士などに関する申請の情報を含むことになります。
電子的に行われる事前登録の日:H─1Bビザの申請時期の最初の日となる、4月1日の少なくとも14暦日前に始まり、少なくとも14暦日間続くことになります。
USCISは、H─1Bビザの電子事前登録時期の開始日に関して、少なくとも30日前にはそのウェブサイトで、公的に告知を行うことになります。
事前登録のプロセスには、労働条件申請書(LCA)を米国労働省にファイルする必要はありません。受領者が選出された後に、LCAはファイルする必要があります。
電子事前登録にフィーはかかりません。
選出された場合には、USCISはH─1Bビザの嘆願に向けて、雇用者に少なくとも60日を与えることになります。

詳細やご質問につきましては、以下にご連絡ください。
(次回は1月第4週号掲載)

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