〈コラム〉L─1ビザの1年間の米国以外での雇用要件に関する規定の明確化に関して

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継続的1年の雇用における調整算出は不可となることも

2018年11月15日、米国移民局は、非移民ビザの一つであるL─1ビザに関して、その申請者に求められる条件の一つである、継続した1年間の米国以外の親会社、子会社、支店、関連会社での雇用要件の規定を明確化する指針を発表しました。

L─1ビザは国際企業間の転勤者のためのビザであり、米国に支店・子会社・親会社等がある米国外の企業の社員が、米国において働く場合に適用されます。対象者は、エグゼクティブ又はマネジャーとして米国で勤務する者(L─1Aビザ)、又は、Specialized knowledge(会社特有の専門能力)を必要とされて米国で勤務する者(L─1Bビザ)となります。その申請者に求められる資格として、L─1ビザの申請時点からさかのぼって過去3年のうち1年間継続して米国のスポンサー会社の米国以外の親会社、子会社、支店、関連会社にてエグゼクティブ、マネージャー、または専門能力保持者として勤務している事が条件です。

この新指針により、米国移民局によるL─1申請の審査が一貫していることを保証するため、1年間の米国以外の親会社、子会社、支店、関連会社での雇用要件と過去3年の期間の計算方法について明確化されております。その指針の内容は以下の通りです。

●L─1ビザ受益者は、その申請資格である1年間継続して米国以外の関連会社にて雇用している期間は物理的に米国外に滞在している必要があります。(ただ、特定の条件下、米国への短期間内の渡航はその継続性を妨げるものではありません)

●米国のスポンサー会社とビザ受益者は、初回のL─1ビザの申請時点で、1年間継続した米国以外の親会社、子会社、支店、関連会社での雇用を含むその他全ての申請要件を満たしている必要があります。

●仮にビザ受益者が米国国内にある関連企業にて合法的に就労していた場合、その期間を調整することで過去3年内の継続的1年の雇用期間の算出が可能となっています(例えば、他の非移民ビザを米国で就労していた場合等)。

●扶養家族として、又は学生の立場として該当する米国企業で働いた場合は、その期間を考慮した継続的1年の雇用における調整算出は不可となります。

●米国で働いていない、又は、関連性の無い米国企業で就労していた期間がある場合も同様にその期間を考慮した継続的1年の雇用における調整算出は不可となります。

ご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください。

(次回は4月第2週号)

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