〈コラム〉ビジネス目的での米国への入国について

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ビジネス目的で米国を訪問する方は、米国大使館においてB―1ビザを申請するか、または正当なビジネスの目的に用いる場合にはビザ免除(ESTA)を利用することができます。B―1ビザのスタンプの申請とビザ免除プログラムの手続きは異なるものの、ビジネス目的で米国を訪れる方についての一般的な原則は同じです。すなわち、申請者は(a)米国外に放棄する意図のない居住地をもち、(b)明確に限定された期間米国に入国し、(c)ビジネスや娯楽などの正当な活動を行う目的においてのみ許可を得なければなりません。

ビジネス目的で一時的に米国を旅する許可対象となるいくつかの理由があります。以下はビジネス目的で一時的な旅行をする主なグループの概要です。
(1)コンファランス、打ち合わせ、展示会、ビジネスのイベントへの参加。科学、教育、プロフェッショナル、あるいはビジネスを目的とする。米国に拠点をおく企業/団体から給与や所得は発生しないこと。
(2)レクチャーする者またはスピーカーとして米国を訪問する者。訪問にかかる経費を除いて、米国に拠点をおく企業/団体から給与や所得は発生しないこと。
(3)研究者。独立した研究を行うために米国を訪問する者。米国側からの給与や所得は許可されない。米国の機関にベネフィットは存在しないこと。
(4)営業、販売。展示会、受注、米国外で生産される製品に関する契約の交渉および締結。
(5)サービス・エンジニア。製品の売買契約が求めている場合には、非米国企業が販売した商業あるいは産業設備または機器を米国の購買者に設置、サービス、修理することができる。建設を行う際の米国人労働者の監督を除いて、設置は建設作業を含むことはできない。
(6)トレーニング。米国を訪れる者に雇用を与えることが主目的できなければ、米国内のトレーニングのプログラムに参加することができる。訪問者の滞在にかかる経費精算を除いて、米国に拠点をおく企業から支払いや所得を受け取ることはできない。
(7)ビジネスを立ち上げるため、あるいはビジネスに投資の機会を探るための訪問。ビジネスのための米国内の潜在的な場所を調べる、あるいは/および物件を借りることができる。しかしながら、当該ビザではそのビジネスを管理するために米国内に滞在することはできない。(米国内で働くためには、労働を許可する別のビザを申請する必要がある)。
(8)プロのスポーツ選手
A)トーナメントやスポーツのイベントに参加した際の賞をのぞいて、米国に拠点をおく企業/団体から給与や所得は発生しないこと。
B)左記の条件を満たした場合、外国に拠点をおくチームのメンバーとして米国に入国することが許可される。
i)外国人の選手および外国のスポーツチームの主要ビジネス拠点が米国外に所在すること、
ii)外国に拠点をおくチームの所得とその選手の給与が米国外で発生すること、および
iii)外国に拠点をおくスポーツチームが国際スポーツ連盟または付随するスポーツの活動が国際的な側面をもっていること。
C)チームには適正検査が必要になるが、このビザでは米国のチームでプレイするために米国内に残ることはできない。
詳細につきましては、以下にご連絡ください。
(次回は11月第4週号掲載)

〈今週の執筆事務所〉リチャード・ニューマン法律事務所
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