〈コラム〉最新ビザ情報

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プレミアム処理のフィー値上げへ

2018年10月1日から、プレミアム処理サービスのフィーが、1225ドルから1410ドルへと値上がりします。同年10月1日付の、あるいは10月1日以降の消印のある申請書は、1410ドルの新しいフィーを同封していなければいけません。

H-1Bビザの嘆願書を申請中でOPTのキャップ─ギャップ延長期間中にある方々について

F-1ビザのOPT期間中にステータス変更に向けてH-1Bビザの嘆願書をファイル済みで、そしてH-1Bビザの抽選に選ばれた外国人学生の方々は、そのOPTについては、18年9月30日まで自動延長を受けることになります。H-1Bビザのケースの結果を待つ中、こうした学生の方々の多くは9月30日以降、不確実な状況に面することになります。多くのH-1Bビザのケースの結果が、9月30日以降になるまで明らかにならないためです。このことから、H-1Bビザの嘆願書が認可されるまで、9月30日以降どんなオプションがありうるのかを知っておくことが重要です。
以下に示すものは、よくある質問とそうした質問への答えです:
(1)OPTのキャップ-ギャップ延長を9月30日以降にまで延長することはできますか?
延長することはできません。H-1Bビザが認可されるまで、9月30日以降は働くことはできません。
(2)プレミアム処理を払って、ケースの処理を早くすることはできますか?
できません。これらのケースや多くのほかのケースのプレミアム処理は19年まで保留されています。
(3)9月30日以降も米国に滞在し続けることはできますか?
H-1Bビザが申請中である間は、米国にいることができます。H-1Bビザへのステータスの変更が承認されると、直ちにH-1Bビザのステータスで、その雇用者の下で働き始めることができます。
(4)H-1Bビザが完了する前に米国を離れることはできますか?
はい。H-1Bビザが認可されて、米国外の米国大使館あるいは領事館でH-1Bビザのスタンプを取得した後に、米国に戻ってくることができます。
(5)H-1Bビザの認可を待つ間、国外からその雇用者に遠隔で働くことはできますか?
はい。H-1Bビザの嘆願者、あるいは他のいかなる米国の雇用者に向けて、国外で働くことに制約はありません。
H-1Bビザへのステータス変更が完了する前に米国を離れることを考えている学生の方々は、まず弁護士に相談することをお薦めいたします。このことは、F-1ビザの学生がいつ「非合法な滞在」になるのかの決定について、米国市民権・移民業務局がその政策の変更を行った18年8月9日以降、特に重要になりました。F-1ビザの学生(そしてM-1ビザの学生とJ-1ビザの交換訪問者)は、それぞれの状況に応じたアドバイスを受けることが重要です。
詳細やご質問につきましては、以下にご連絡ください。
(次回は10月第4週号掲載)

〈今週の執筆事務所〉リチャード・ニューマン法律事務所
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