〈コラム〉H─1B、L─1、およびJ─1ビザ申請者の米国入国一時停止措置と移民ビザ申請者の入国一時停止期間の延長に関する大統領布告の発表について

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6月22日(月)付で、トランプ大統領はH─1B、L─1、およびJ─1ビザ申請者の入国と移民ビザ申請者の入国一時停止期間の延長に関する大統領布告を公布しました。この大統領布告は米国東部時間の2020年6月24日(水)深夜午前12時から2020年12月31日までの間有効とされます。(必要により延長される可能性あり)

影響を受けるのは誰ですか?
入国一時停止措置は、以下の条件に該当する方にのみ適用されます。
●2020年6月24日時点で、米国外に滞在していて、
○2020年6月24日時点で、有効な非移民ビザを保持していない方。または、
○2020年6月24日時点で有効な、米国渡航・入国に必要とされるビザ以外の書類を所持していない方。もしくはそのような書類を6月24日より後に発給されている方。

影響を受けないのは誰ですか?
●2020年6月23日時点で米国内に滞在しているビザ保有者。
●2020年6月24日時点で有効なビザを取得している方。
●Eビザは今回の大統領布告には対象として含まれていません。
●永住権所有者(グリーンカード)。
●米国籍者の配偶者または子供。
●米国の食品流通に不可欠なサービスの一時的提供者。
●米国入国を許可することが米国の国益に叶うと判断された外国人(例えば米国の国防・法執行・外交・安全保障にとって重要な外国人、または新型コロナウイルス治療に従事する医療関係者、新型コロナウイルスに対処するための研究従事者,または米国の経済回復促進に必要な外国人など)

2020年4月22日付大統領布告の延長について
今回の布告では、移民ビザ(グリーンカード)申請者の入国を一時停止するという2020年4月22日付の布告について延長するとされています。4月22日付の布告の詳細については、swlgpc.com/eng/proclamation-immigration-suspending/の記事を参照してください。

本記事の全文は弊社のウェブサイトを参照してください。

(次回は8月第2週号掲載)

※本記事は6月時点に発表された内容で、この記事が皆様に読まれている頃には異なる状況となっている可能性もございますこと、ご了承ください。
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