〈コラム〉労働局、LCAの取り扱いについて新しい条件を課すと表明

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労働局は労働条件通知(通称LCA:Labor Condition Application)に関する掲載について新しい重要な条件を課す新指針を表明しました。

この新指針が表明される前までは、H─1B雇用者は法律上の規定を踏まえ、影響を受ける米国労働者にH─1B労働者を雇用したいという意向を通知することが義務付けられていました。尚、この規定では、影響を受ける米国労働者が雇用者側の特定のH─1Bビザに関する関連書類等を調査することが許可され、H─1Bビザ雇用に関して雇用者側に規則違反があったと判断した場合に苦情を申し立てる権利がありました。尚、この要件には、たとえこの従業員が他の企業に雇われている場合でも、H─1Bビザの従業員が割り当てられている第三者機関の従業員に通知をすることが規定として含まれていました。

しかし、この新指針が導入されることにより、電子通知が容易に利用可能となり、H─1Bビザ労働者の雇用に関して影響を受ける米国労働者がアクセス出来ることを保証するための追加の手順が含まれるということです。
●H─1Bビザ労働者の雇用の影響を受ける全ての米国労働者は雇用場所や職種等に関するLCA通知の内容を認識していること。これには、第三機関の従業員も含まれます。
●H─1Bビザ労働者の雇用の影響を受ける米国労働者が電子通知に確実にアクセス出来ること。例えば、アクセス不可能であったり、又は、事実上不明な電子サイトにLCA通知を掲載しても、新しい指針の必要条件を満たすことにはならないということです。
●H─1Bビザ労働者の雇用の影響を受ける米国労働者は、特定の作業現場に適用される電子通知を検索出来ること。

H─1B雇用者は法律上、このような新しい規定を守らなければいけないということです。もし、違反すれば、重大な罰則が課される可能性があるかもしれないということです。H─1B雇用者は、この新指針の規定に従いどのようにLCA通知を投稿するか検討するべきでしょう。

この件に関して質問がある場合はお気軽に弊社までお知らせ下さい。

(次回は6月第2週号掲載)

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