日本入国の際の水際措置の変更について、お知らせします。
1 入国後の自宅等待機期間等の変更(14日→10日)
全ての国・地域からの帰国者・入国者に求めている入国後の自宅等待機、健康フォローアップ、公共交通機関不使用の期間は、これまでの14日間から10日間に変更されることになりました。この措置は1月15日(土)午前0時(日本時間)以降の日本入国から適用され、既に日本入国済みで待機中の方に対しても同時刻から適用されます。
2 検疫所長の指定する宿泊施設での待機期間(変更なし)
海外から日本へ入国する場合に求められている、検疫所長の指定する場所での待機期間には変更はありませんので御注意願います。
現在、米国全土(ニューヨーク州、ハワイ州、イリノイ州、マサチューセッツ州、カリフォルニア州、テキサス州、フロリダ州を除く)から日本に帰国・入国される方は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間の待機、入国後3日目の検査が引き続き求められています。
当館管轄地域のうちニューヨーク州については、6日間の待機と入国後3日目・6日目の検査が求められています。いずれの検査においても陰性と判定された方は、同宿泊施設を退所後、入国後10日目までの間、自宅等での待機となります。
詳細につきましては、厚生労働省HP又は外務省HPで御確認ください。
日本への帰国・入国を検討される方は、必ず厚生労働省又は外務省HPで最新情報を御確認ください。
【厚生労働省HP】
「水際対策に係る新たな措置について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
「水際対策強化に係る新たな措置(25)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0114_25.pdf
「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和4年1月14日時点)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0114_list.pdf
【外務省HP】
「新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
(検疫の強化に関する日本の問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
《日本国内から》:0120-565-653
《海外から》:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
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【問い合わせ先】
在ニューヨーク日本国総領事館
299 Park Avenue 18th Floor, New York, NY 10171
TEL:(212)-371-8222
HP: http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/html/
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※「在留届」を提出した方で帰国,他国(州)へ転居された方は、以下のURLで帰国又は転出届を提出願います。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/log