キーは、通商における「使用」と「継続使用」
英語で一般にトレードマークとよばれる「商標」は、特定の商品やサービスの根源を特定し、他の商品やサービスと区別をつける役割を担います。トレードマークの一番の要素は、ある特定の商品やサービスを別の第三者からのそれらと区別することができるという点です。またトレードマークの登録及び維持においてキーとなる点は、通商における「使用」そして「継続使用」であり、それが途絶えるとトレードマークの登録が失われる可能性もあります。
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トレードマークという表現は一般的な言葉として使用されていますが、その種類は多種多様であり、「語」であったり「シンボル」であったり、また「語」と「記号」の様々な組み合わせ等であったりします。その他「デザイン」「色」「数字」「スローガン」などのトレードマークもあります。「COCA-COLA」などの特定商品の根源を示すものや「SAKS FIFTH AVENUE」等の商品ではなくサービスなどの根源を特定するサービスマークなども含まれます。また、トレードマークの中には「証明標章(certification mark)」や「団体標章(collective mark)」など特殊な目的をもつものもあります。多種多様なトレードマークですが、消費者を「騙す」「混乱・間違いを起こす」可能性が高いものはトレードマークとして登録することは禁止されています。
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トレードマークの登録はワシントンにある米国特許商標庁(USPTO)と呼ばれる機関を通じて行います。USPTOにより登録認可を受けた後に初めて登録済みを意味する「R」という記号を使用することが許されます。トレードマークの登録は義務付けられてはいませんが、登録することにより連邦商標法(the Lanham Act)に基き様々な権利保護の対象となることができます。トレードマークの所有者は自分が所有者であるという告知を全米規模で行うことができる上、登録自体がその所有者であるという証拠になります。また外国でそのトレードマークを登録する際にも、あるいは海賊商品を税関でストップする手続きにおいても、USPTOでの登録が役立ちます。
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ある特定のトレードマークを使用し、あるいはそれを登録しようとする前に、トレードマーク・サーチと呼ばれる検索作業を行うことをお勧めします。類似するトレードマークが類似する物品分類において既に他者によって登録されているかを調べるもので、通常は専門の調査会社が代行して報告書を出してくれます。これは、自社の考案したトレードマークの使用や登録を進めるべきか否かを判断する上で非常に重要です。調査をしないまま特定のトレードマークを使用して、後に第三者が既に類似するトレードマークを登録していたことが判明した場合、権利侵害とクレームされて使用停止を余儀なくされることにもなりかねません。
(弁護士 マリアン・ディクソン)
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(次回は10月第1週号掲載)
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