〈コラム〉F―1ビザの学生の方々:OPTとSTEMの延長について

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STEMの延長の資格のある学位のリストはオンラインで確認可

長年にわたり、F―1ビザの学生は、その学んだ分野に関連するトレーニング、インターン、または雇用を目的として、学位を取得した後に12カ月間米国内にとどまることが許されてきました(Optional Practical Trainingあるいは“OPT”と呼ばれています)。その後、2008年の金融危機の間には、米国国土安全保障省(DHS)は、STEM(科学、テクノロジー、エンジニアリングあるいは数学)の分野で学位を取得したF―1ビザの学生に対して、OPTを17カ月間延長することを許可する規則を通しました。こうして、これらの学生の方々は、その米国の雇用者が雇用する前に、雇用すると考えているすべての労働者(米国人および外国人)の雇用のステータスを政府のE-Verifyのウェブサイト上で確認することを求める政府の”E-Verify”(米国の雇用者が雇用する前に、米国人および外国人の全新規雇用者のステータスを確認する政府システム)のプログラムに登録しているかぎり、卒業後29カ月の間米国内で雇用されることが可能になりました。STEMの教育を受けたF―1ビザをもつ卒業生を、米国の労働力の一部としてより長い期間米国内にひきとめておく試みとして、この規則は制定されたものです。STEMの延長の資格のある学位のリストはオンラインで見ることができます。

ハイテク企業は労働者が必要であるとしてSTEMの延長を歓迎する一方で、労働組合や保守的な移民団体はSTEMの規則によって雇用者が米国人の労働者を外国生まれの労働者に取り替える取って替えることが容易になったと言っています。2015年の夏には、米国移民研究センター(Center for Immigration Studies)が、米国通信労働組合(Communications Workers of America)として知られる労働団体の支部である技術労働者団体(Alliance of Technology Workers)に代わってSTEM延長の規則に異議を申し立てました。

2015年4月12日に、この訴訟にもとづいて、DC地区連邦地方裁判所は、STEMの延長の概念そのものには誤った点はなく、しかしいが、規則が実効になる前に、国土安全保障省(DHS)が必要な公の告知を行っていなかったため、その規則が適切に制定されていなかったという判決を下しました。裁判所はSTEMの延長をあらためて適切に発するのに6カ月をDHSに与えました。

もしDHSが2016年2月12日までに、STEMの延長をあらためて適切に発しない場合には、5万人におよぶSTEM延長の学生達は米国を去ることを求められるかもしれません。

2015年10月14日に、DHSはついにSTEM延長の規則に関する制定の手続きにあらためてとりかかり始めました。興味深いのは、この新しく提案される規則が、STEMの延長を17カ月から24カ月に延長している点です。よって、この新しい規則が2月12日までに適切に制定されると前提すると、OPT+STEMの延長によって、F―1ビザの学生の方々は、学校のプログラム修了後に最大36カ月まで米国内で雇用されることが許可されることになります。

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