〈コラム〉法律の専門家がお答えします

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senmonka

今週は「シンデル法律事務所」

L―1Bの会社特有の専門能力

皆さんの多くが実感しているかとは思いますが、最近の傾向として米移民局は、L―1ビザの申請を大変詳細にわたって審査しており、とりわけL―1Bビザについてはそのビザ取得者がどれほどの専門能力を有しているかを厳しく審査しています。弊社でもL―1Bビザの申請後に質問状(追加資料・情報のリクエスト)を受け取ったケースや、却下されたケースが多々見られます。その多くの理由が、ビザ取得者の専門能力や知識が十分でないという理由です。その専門能力や知識は、米国の雇用主、または雇用主の外国の関連会社が生産した会社特有の製品やサービスに関するものでなければならない、という移民局の見解が伺えます。実際、1990年以前のSandozケースにおいては、L―1Bの専門知識は会社特有のものでなければならないという判決が下されました。しかしながら、90年以降、移民局はその個人特異な専門知識は必要ではあるが、必ずしも会社特有である必要はないという文書を何度か公布しています。最近では、米大使館(国務省)も、知識は特異でなければならないが、必ずしも会社特有である必要はないという文書を公布しています。
L―1Bビザに関しては、国務省の方がより柔軟な姿勢をとっていることが伺えます。忘れてはならないのは、移民局の審査官は、米国人の雇用を守るべきであると感じているために質問状を発行することで、米国人労働者が短期間のトレーニングで同じ仕事をできるかどうかを質問する場合もあります。ただし、これはL―1Bビザの取得要件ではないので、もしこの質問をされた場合には、その質問の根拠を問題視するべきでしょう。
現在、移民局はL―1ビザの質問状の内容について議論をしているようです。今後の移民局の動きには注目です。
証拠資料に対する審査官の判定基準
多くの人に知られていないのですが、ビザ申請で申請者が証明しなければならない証拠の基準は“preponderance of the evidence”(証拠の優越)と呼ばれます。それは、証拠資料が50%を超える確率で真実であるかどうかという基準で、言い換えれば、証明しなければならない事項の程度が51%以上であることを意味します。しかしながら、残念なことに、移民局はこの重要な基準を忘れているかのように厳しく審査を行っています。
(次回は1月12日号掲載)

(「WEEKLY Biz」2012年12月8日号掲載)
sindel_faceup〈今週の執筆者〉 弁護士 デビッド・シンデル(David S. Sindell – Attorney at Law) NY、NJ州公認弁護士、NY弁護士会会員 アメリカ移民法弁護士協会会員 1994年NYマンハッタンにシンデル法律事務所を設立。移民法を専門に扱う。以後1万件以上のビザ、永住権等の取得実績を誇る。2011年4月にはCA州シリコンバレーにもオフィスを設立。NY、CA、日本を中心とした法律セミナーの多数開催をはじめ、多数の日系情報誌にも法律記事を連載中で、在米日本人を中心に広く好評を得ている。米国在住の日本人とも交流が深く、米国を拠点に直接日本語で法律相談にも応じている。 〈今週の執筆事務所〉シンデル法律事務所 7 W. 36th St., 14Fl. NYC Tel:212-459-3800 Email:slony@sindelllaw.com Web:www.sindelllaw.com
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