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senmonka今週は「シンデル法律事務所」

E-Verifyプログラムについて(その2)

E-verifyプログラム(以下、E-Verify)とは米政府が無料で提供しているオンライン管理サービスの一つで、企業が新規に従業員を雇用する際、その従業員が米国で就労する資格をもっているかどうかを判断するものです。前回(2014年12月13日号)は基本的なE-Verifyとその最近のシステムの向上について紹介しました。
E-Verifyは当初に比べて著しく進化しているのですが、更に企業や関係者からのフィードバックを基に改良もされています。主なものを紹介します。
⒈重複ケースの警告として、企業が新規従業員の社会保障番号(SSN)を入力した際、直近の30日間に同じSSNが既に入力され、別の会社での雇用の為に記録が残っている場合、雇用主となる企業に通知がある。
⒉新規に従業員を受け入れる企業が、その都度必要情報をタイプして入力するよう元来のPre-Populated Text(入力欄で自動的に過去の入力情報が認識され表示される機能)システムが排除された。 ⒊常に企業の連絡先を最新の情報とするため、例えばパスワードの有効期限が切れる際には、連絡先となる企業のEメールアドレスや電話番号が更新また認証されるようになった。
E-Verifyの総体的メリットは、新規採用の従業員の就労資格確認ですが、就労資格が認証されない場合においても次にとるべき案内が表示されるようになっていることもシステム向上のひとつと言えるでしょう。
E-Verifyに登録するためには指定のウェブサイトを開き、登録に求められる規約に同意しなければなりません。また、様々に必要情報を入力もしなければなりません。また、登録後、新規従業員の就労資格確認は雇用から3日以内に認証を得なければなりません。登録について、雇用主となる企業側の義務など、多くの情報がDHS(国土安全保障)、USCIS(米国市民権・移民業務局)のウェブサイト(www.uscis.gov/e-verify)にて閲覧できます。なお、STEMの学位(科学、テクノロジー、エンジニアリング、数学)を持っているF―1ステータスの学生の雇用を検討している企業に加え、米国政府に関わる企業など、特定の企業のみこのE-Verifyシステムが義務化されている現状なのですが、将来的には全米すべての企業に対してこのシステムが義務化されるのではないかという意見も出ています。 引き続き、今後の動きに注目したいと思います。
(次回は2月第2週号掲載)

〈今週の執筆事務所〉シンデル法律事務所 7 W. 36th St., 14Fl. NYC Tel:212-459-3800
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