〈コラム〉再入国許可証についての最新情報

0

再入国許可証(Reentry permit)とは、移民局が永住権(グリーンカード)保持者に発行する旅行許可証のことです。これは永住権保持者が長期間(約半年以上)米国外に滞在した後、再入国する際に永住の意志を入国係官へ証明するための書類です。よって再入国許可証があれば、米国を長期で不在にした場合の再入国をスムーズにし、かつ永住権を放棄せずに済みます。追記:再入国許可証はすべての永住権保持者が取得できます。たとえ長期間米国外に滞在する予定でなくても可能です。

申請するには?

申請フォームI―131を移民局のネブラスカ・サービスセンター(郵送の場合:P.O. Box 87131, Lincoln, NE 68501-7131、または:850 “S” Street, Lincoln, NE 68508-1225)へ送ります。その他に必要なものは申請代金305ドル、写真2枚、グリーンカードとパスポートのコピーです。申請者本人は、申請書類が移民局で受領されるまで米国内に滞在している必要があります。また、申請から約4週間後に「ASC fingerprint(biometrics)という指紋採取の手続きがありますので、引き続き米国に滞在しなければなりません。指紋採取手続き終了後は米国を出国しても構いません。その場合、再入国許可証を米国外の申請者へ転送できるよう、米国に滞在する親戚、友人や弁護士の住所を移民局に申告して下さい。審査期間は通常数カ月ですが、場合によっては10カ月かかってしまうこともあります。

有効期限

再入国許可証は2年間有効で、更新は4回まで可能です。ただし連邦規則集第8巻223・1(2)条の「不在の延長」によると、永住権保持者が米国外に過去5年間、もしくは永住権を取得して以来合計4年以上米国外に滞在している場合は、再入国許可証の有効期限は1年しか認められません。米国外に滞在した期間については、I―131の2ページ目のパート5で質問しています。4年以上をマークした場合、有効期限は1年間となります。

更新時期

連邦規則集第8巻223・2条によると、所有している再入国許可証を紛失した場合を除き、有効期限内に更新手続きをした場合、申請は却下されるとのことです。この規則によると、申請者は新しい許可証を取得するまでの間(恐らく数カ月間)再入国できなくなってしまいますが、最近になってネブラスカ・サービスセンターは、有効期間内でも更新の申請を認めることを発表しています。よって、既存の許可証の期限日から30日以内に更新を申請した場合、同サービスセンターは許可証の写しの提出を要求する「証拠の提出依頼(RFE)」を行いません。申請者は所有している許可証での再入国が認められます。しかし、既存の再入国許可証の期限日から30日以上前に更新手続きをする場合は、新しい許可証が発行されるまで、移民局から有効な旅行許可証の提出を求められるでしょう。
(弁護士:リチャード A. ニューマン)
〈今週の執筆事務所〉リチャード・ニューマン法律事務所 
500 Fifth Ave, Suite 3020, New York, NY 10110(bet 42nd & 43rd St) 
Tel:212-986-0947 
Fax:212-986-0921 
E-mail:rnewman@richardnewmanlaw.com
Web:richardnewmanlaw.com

過去の一覧
(「WEEKLY Biz」2009年9月25日号掲載)

Share.