〈コラム〉ビザ最新情報

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東京・在日アメリカ大使館の動き

この度の東北関東大震災により、3月17日、東京の在日アメリカ大使館は、日本に滞在するアメリカ市民へ渡航の注意を呼び掛け、ビザ申請者へは次の通りに案内しています。
大使館は、福島第一原子力発電所から50マイル(80キロ)圏内に滞在しているアメリカ市民へはただちに避難、または安全に非難ができない場合は屋内に待機するよう喚起しています。
また、大使館はビザ申請者へ、負傷したり行方不明になっているアメリカ市民の手続きを優先すると伝えました。
ただし、以下のような急を要する非移民ビザ申請に関しては手続きを進めるとのことです。
•3月中に面接予約済みで、3月末までに学校や訓練機関等に登録が必要なFビザ、Mビザ、Jビザ申請者
•その他のビザ申請者は、4月以降に面接を設定して下さい。

婚姻による永住権申請が
ビザ免除入国者でも可能に

ビザ免除プログラム(観光ビザ)で入国し、永住権申請をする方へ朗報です。移民局はこの度、アメリカ市民との婚姻により、永住権申請をする方がビザ免除プログラムにて入国していても永住権を取得できると見解を改めました。
過去には、ビザ免除プログラムで入国後にアメリカ市民と婚姻し、滞在期限の90日を超えて滞在した場合でも、永住権の取得は可能でした。当時は合法に入国していれば、またアメリカ市民と婚姻すれば、永住権を取得するまでステータスがなくても引き続き滞在可能、と考えられていました。(ビザ保有者で滞在ステータスがなくなった方がアメリカ市民と婚姻している場合も同様でした)
しかし、過去2年間で状況が複雑化し、各地の最高裁判所でビザ免除プログラムでの入国者の永住権取得を認めない動きが出てきました。というのも、ビザ免除プログラムでの入国者が90日という特別に与えられた滞在期間を超え、強制出国の対象であるにも関わらず、永住権を取得することに矛盾があると考えられたからです。更に複雑なことに、その永住権取得を認める州もあれば認めない州もありました。よって、永住権取得は居住する州によって決められていました。例えば、ニューヨーク州では永住権取得は可能である一方、ニュージャージー州では認められていませんでした。
本年3月、移民局は各管轄へこの改正を通知しました。よって、90日の滞在期限を超えたビザ免除プログラムでの入国者は、アメリカ市民との正式な婚姻により、その他に問題が無ければ永住権取得が可能になりました。
(弁護士:リチャード A. ニューマン)
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過去の一覧
(「WEEKLY Biz」2011年3月26日号掲載)

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