ニューヨーク州の移動勧告の変更について(4月10日)

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ニューヨーク州では、4月10日以降、海外からニューヨーク州に渡航する人に対する渡航後の検査・自主隔離は義務ではなくなりました。

ニューヨーク州では、米国内からニューヨーク州へ移動する人に加えて、以下のとおり、4月10日以降、海外からニューヨーク州に渡航する人に対しても(州に入った後の)検査・自主隔離が義務ではなくなりました。
ただし、ニューヨーク州ではCDCの勧告に従って、完全にワクチン接種を済ませた人(注)に該当しない人や過去3か月の間に新型コロナウイルスに感染し回復していない人については、引き続き検査や自主隔離を推奨しています。また、症状のある人については、検査の要否を判断するため保健当局・医療機関に連絡をとることを求めています。
(注)「完全にワクチン接種を済ませた人」とは、米国FDAが承認又は緊急時の使用を許可したワクチンの接種(Janssen/Johnson & Johnsonのワクチンの場合は初回、Pfizer 及びModernaのワクチンの場合は2回目)から2週間以上経過していることを指します。なお、FDAから承認・使用の許可を受けていないワクチンの場合にはこの定義を満たしません。
新たなニューヨーク州の移動勧告の詳細原文はこちらをご覧ください。
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory

1 米国内からニューヨーク州へ移動する場合
(1)24時間以内でニューヨーク州を離れる場合や、隣接州(注)からニューヨーク州を訪れる場合を除き、ニューヨーク州に入るすべての旅行者に対してトラベル・ヘルス・フォームの提出を求めています。
(注:ニュージャージー州、ペンシルベニア州、コネチカット州、マサチューセッツ州、バーモント州)
トラベル・ヘルス・フォームはこちらをご覧ください
https://forms.ny.gov/s3/Welcome-to-New-York-State-Traveler-Health-Form
(2)症状のない国内からの旅行者については、自主隔離や検査は義務づけられていません。
(3)過去3か月間に新型コロナウイルスに感染し回復していないワクチン未接種の旅行者に対しては以下のとおり推奨しています。
・ニューヨーク到着3~5日後に検査を受ける。
・自主隔離(到着3~5日後に検査を受けた場合7日間、検査を受けない場合は10日間)
・重傷化リスクの可能性が高い人との接触を14日間は避ける。

2 海外からニューヨーク州へ移動する場合
(1)CDC及びニューヨーク州は旅行者が完全にワクチンを接種するまでは海外旅行を延期すること推奨しています。
(2)海外からの旅行者はCDCの要求事項に従う必要があり、米国行きの航空機に搭乗するために検査結果が陰性であること、又は、新型コロナウイルスから回復したことを証明する必要があります。
CDCの要求事項はこちらをご覧ください。
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/testing-international-air-travelers.html
(3)海外旅行者はトラベル・ヘルス・フォームの提出が求められています。
トラベル・ヘルス・フォームはこちらをご覧ください
https://forms.ny.gov/s3/Welcome-to-New-York-State-Traveler-Health-Form
(4)CDCは症状のない海外からの渡航者に対して自主隔離,出勤の見合わせ及び検査を義務づけていませんが,ニューヨーク州では以下を例外事項としています。
ア 完全にワクチン接種を済ませた人で過去3か月の間に新型コロナウイルスから回復していない人: ニューヨーク到着後3~5日以内に検査を受けること。
イ ワクチン接種を済ませていないすべての旅行者で過去3か月の間に新型コロナウイルスから回復していない人:
・ニューヨーク到着後3~5日以内に検査を受けること。
・義務ではない自主隔離(到着3~5日後に検査を受けた場合7日間、検査を受けない場合は10日間)
・重傷化リスクの可能性が高い人との接触を14日間は避ける。
(5)カナダ
・米国とカナダの間を移動する場合は、CDCの国際旅行に関するガイダンスに従ってください。
・カナダからの旅行者は、米国とカナダの政府間で締結された協定の対象となるルートで国境を通過する場合、当該連邦協定に従って旅行することが許可されています。
当該ルートを通過する場合は、自主隔離を行う必要はありません。

3 また、ニューヨーク州では、検疫・自主隔離の有無にかかわらずすべての旅行者に対して以下のことを求めています。
・ニューヨークに到着した日から14日間体調を観察する。
・14日間、手指消毒やマスクの使用等の予防措置をとる。
・何らかの症状を確認した場合には、速やかに自主隔離の措置をとり、保健当局・医療機関に報告を行い検査の要否について相談する。

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【問い合わせ先】
在ニューヨーク日本国総領事館
299 Park Avenue、 18th Floor、 New York、 NY 10171
TEL:(212)-371-8222
HP: http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/html/

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https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

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