今般、日本の水際対策強化に係る新たな措置が公表されましたところ、3月1日午前0時(日本時間)以降、米国から日本に入国する際の変更点等について、以下のとおりお知らせします。
なお、日本入国時の検疫手続に必要な書類等については、引き続き、出国前72時間以内の検査及び陰性証明書の提出、入国時の検査他が求められますので、詳しくは厚生労働省HPで御確認ください
1 検疫所長の指定する場所での待機(強制待機3日間→0日)
これまで米国から入国する際に求められていた検疫所長の指定する場所での3日間の待機及び入国後3日目の検査は、3月1日午前0時(日本時間)より指定解除となります(原則入国後7日間の自宅等待機となりますが、以下2のとおり緩和措置があります)。
2 日本入国後の待機期間
(1)ワクチン3回目追加接種者(ブースター接種済みの方)(注1)は、日本入国後の自宅等待機が不要となります。
(2)ワクチン3回目追加未接種者(ブースター接種が完了していない方。ワクチン未接種の方を含む)は、入国後に原則7日間の自宅等待機が求められます。ただし、入国後3日目以降に自主的に「認められる検査実施機関」(注2)で検査を受け、陰性結果をMySOS(入国者健康居所確認アプリ)により入国者健康確認センターに届出し、同センターから「待機終了の連絡」があった方は、その後の待機が不要となります。
(注1)ファイザー、モデルナ、アストラゼネカのいずれかのワクチンを2回、又はジョンソン・エンド・ジョンソンを1回接種した後、3回目にファイザー又はモデルナを接種し、以下2の政府等公的な機関で発行された新型コロナワクチン接種証明書(電子的に交付されたものを含む)を所持している者
(注2)【厚生労働省HP】自費検査機関 ※3月1日以降にご確認ください。
https://www.c19.mhlw.go.jp/search/
3 新型コロナワクチン接種証明書
上記2(1)の措置の適用を受けるためには、入国の際に、政府等公的な機関で発行されたワクチン接種証明書の提示が必要となります。これまで当館管轄地域ではCDCカードに加えて、ニューヨーク州(エクセルシオールパスプラス)、ニューヨーク市、フィラデルフィア市発行の証明書が認められています(下記の厚生労働省HP参照)。証明書の記載事項の要件、認められるワクチン名/メーカー等の指定がありますので、詳細については、「水際対策強化に係る新たな措置(27)」別添1で御確認ください。
【厚生労働省HP】
●水際対策強化に係る新たな措置(27)(4,5ページ)
https://www.mhlw.go.jp/content/000901649.pdf
●水際対策強化に係る新たな措置(18)(有効と認められる新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書発行国・地域)(4ページ)
https://www.mhlw.go.jp/content/000857061.pdf
4 入国後の公共交通機関の使用
入国後、自宅等待機のための移動(入国時検査から24時間以内の移動,かつ自宅等を目的とした最短経路の移動)に限り、公共交通機関の使用が可能となりました。なお、ワクチン3回目追加接種者(注1)は、入国後の公共交通機関の使用制限はありません。
5 外国人の新規入国
日本国内の受入責任者(雇用主、招聘企業・団体等)の管理の下、観光目的以外(商用・就労等の短期滞在又は長期滞在)の新規入国が認められることになりました。査証申請の前に、受入責任者による事前手続(「受付済証)の申請・入手)が必要になりますところ、詳細については、厚生労働省HP(Q&A「外国人の新規入国」及び「査証申請」他)及び外務省HPで御確認ください。
【御参考】
○厚生労働省HP
(水際対策強化に係る新たな措置(27))
https://www.mhlw.go.jp/content/000901757.pdf
(Q&A)
https://www.mhlw.go.jp/content/000901838.pdf
(外国人の新規入国制限の見直しについて)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00341.html
(日本入国時の検疫手続で必要な証明書等)(令和4年2月24日更新)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○外務省HP
(新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
(水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について)
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0224_17.pdf
(新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(本年3月以降の水際措置の見直し)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C017.html
(新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C018.html
【お問い合わせ窓口】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
電話:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
【問い合わせ先】
在ニューヨーク日本国総領事館
299 Park Avenue 18th Floor, New York, NY 10171
TEL:(212)-371-8222
HP: http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/html/