〈コラム〉日本法人が米国納税者番号を取得するには

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オンライン申請以外は様々な書類の提出を求める場合も

日本を含む米国外で設立された法人(外国法人)が米国内でビジネスを行いたい場合、内国歳入庁(“IRS”─Internal Revenue Service)に米国納税者番号(“EIN”─Employer Identification Number)を申請・取得する必要があります。

外国法人がEINを取得するための申請書と説明書は、IRSのウェブサイトからダウンロードすることができます。また、IRSは外国法人のEIN申請を手伝うための専用電話番号を提供しています。

外国法人はEIN申請を電話、FAX、郵便、又はオンラインで行うことができます。しかし、外国法人の代理でEIN申請を行う責任者が個人納税者番号(“ITIN”─Individual Tax Identification Number)又は社会保証番号(“SSN”─Social Security Number)を持っていない場合は、EINのオンライン申請はできず、電話、FAX、又は郵便で申請を行う必要があります。

外国法人がEIN申請を電話、FAX、又は郵便で行う場合、IRSの指定書式であるフォームSS─4を正しく完成させる必要があります。このフォームが正しく記入されておらず、IRSに申請を却下されると、訂正して再提出しなければなりません。再提出は非常に時間がかかることがありますので、避けたいプロセスです。

外国法人がEIN取得のサポートのために、会計士や弁護士等の第三者を指名する場合、フォームSS─4には第三者被指名人の情報を明記しなければなりません。第三者被指名人を任命すると、EIN申請に関して何らかの問題があった場合、IRSが被指名人と直接連絡を取って解決することができ、IRSは外国法人に代わって第三者被指名人にEINを与えることができます。外国法人の代理権を持つ第三者がIRSと直接連絡を取るためには、フォーム2848という書式もIRSに提出する必要があります。

オンライン申請の場合を除き、IRSは外国法人のEIN申請にあたり、様々な書類の提出を求める場合もあります。例えば日付印入りの会社設立証明書(“Certificate of Incorporation”)等。このような典型的な米国の書類と同等の書類が、必ずしも外国の管轄区で存在するとは限りません。しかし、求められている書類と同じタイプの書類が外国でも発行されていることを、外国法人がIRSに説明することができれば、大抵の場合IRSはそのような書類を受諾できますので、IRSに電話で相談することをお勧めします。

一旦IRSが外国法人にEINを発行したら、そのEINはその法人の永続的なEINとなります。もしEINを取得した外国法人が、ある時点で合衆国でのビジネスを終了しても、後に合衆国でビジネスを再開することになった場合は、その法人は当初与えられたEINを使用しなければなりません。

(弁護士 マリアン・ディクソン)

(次回は5月第1週号掲載)

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(お断り)本記事は一般的な法律情報の提供を目的としており、法律アドバイスとして利用されるためのものではありません。法的アドバイスが必要な方は弁護士・法律事務所へ直接ご相談されることをお勧めします。

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