商標登録

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登録前にはトレードマーク・サーチと呼ばれる検索作業を

英語で一般にトレードマークとよばれる「商標」は、特定の商品やサービスの根源を特定し、他の商品やサービスと区別をつける役割を担います。トレードマークの一番の要素は、ある特定の商品やサービスを別の第三者からのそれらと区別することができるという点です。またトレードマークの登録及び維持においてキーとなる点は、通商における「使用」そして「継続使用」であり、その「使用」及び「継続使用」が途絶えるとトレードマークの登録が失われる可能性もあります。

トレードマークという表現は一般的な言葉として使用されていますが、その種類は多種多様であり、「語」であったり「シンボル」であったり、また「語」と「記号」の様々な組み合わせ等であったりします。その他「デザイン」「色」「数字」「スローガン」などのトレードマークもあります。「Coca-Cola」などの特定商品の根源を示すものや「Saks Fifth Avenue」等の商品ではなくサービスなどの根源を特定するサービスマークなども含まれます。多種多様なトレードマークですが、消費者を「騙す」「混乱・間違いを起す」可能性が高いものはトレードマークとして登録することは禁止されています。

トレードマークの中には特殊な目的をもつものもあります。たとえば「証明標章(certification mark)」や「団体標章(collective mark)」などがそれにあたります。証明標章は通常、物品の原産地、製造方法、品質、生産者 あるいはその他の特性を保証する目的で使用されます。「GROWN IN IDAHO」(注:アイダホ産ポテトが有名)などが証明標章の例として挙げられます。一方の団体標章は、団体、協会その他の団体の構成員が使用する標章で、それらの団体の所属などを表する標章となります。「United Way」などの標章が団体標章にあたります。

トレードマークの登録はワシントンにある米国特許商標庁(USPTO)と呼ばれる機関を通じて行います。USPTOにより登録認可を受けた後に初めて登録済みを意味する「Ⓡ」という記号を使用することが許されます。トレードマークの登録は義務付けられてはいませんが、登録することにより連邦商標法(The Lanham Act)に基き様々な権利保護の対象となることができます。トレードマークの所有者は自分が所有者であるという告知を全米規模で行うことができる上、登録自体がその所有者であるという証拠になります。また外国でそのトレードマークを登録する際にも、あるいは海賊商品を税関でストップする手続きにおいても、USPTOでの登録が役立ちます。

USPTOを通じて登録を行わない場合でも、所有者は米国判例法(コモンロー)に基づく権利の保護を受けることができますが、連邦商標法等の連邦法によって与えられる保護ほど包括的なものではありません。

ある特定のトレードマークを使用し、あるいはそれを登録しようとする前に、トレードマーク・サーチと呼ばれる検索作業を行うことをお勧めします。類似するトレードマークが類似する物品分類において既に他者によって登録されているかを調べるもので、通常は専門の調査会社が代行して報告書を出してくれます。これは、自社の考案したトレードマークの使用や登録を進めるべきか否かを判断する上で非常に重要です。調査をしないまま特定のトレードマークを使用して、後に第三者が既に類似するトレードマークを登録していたことが判明した場合、権利侵害とクレームされて使用停止を余儀なくされることにもなりかねません。

(Miki Dixon & Presseau法律事務所、弁護士 マリアン ディクソン)

(次回は7月第1週号掲載)

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(お断り)本記事は一般的な法律情報の提供を目的としており、法律アドバイスとして利用されるためのものではありません。法的アドバイスが必要な方は弁護士・法律事務所へ直接ご相談されることをお勧めします。

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