〈コラム〉「起業」に関する法律や手続きについて

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日本人が米国で起業することは可能か

日本人が米国内で起業するにはどんな形態があるのか。どんな要件を満たせば起業することができるのか。今月は「起業」に関する法律や手続きについて、ご説明します。
Q 日本人が米国内で起業することは可能でしょうか。
A 可能ですが、条件があります。IRSにタックスID番号の申請を行う際に、会社役員のソーシャルセキュリティー番号(SSN)を明記しなければならないので、会社の設立メンバーの中にSSNを持っている人を加える必要があります。
SSNは就労ビザか永住権を持っている人なら取得できます。米国内で合法的に働く資格のある人がいれば米国内で起業することが可能です。
Q 米国の会社形態にはどのようなものがありますか。
A 米国で起業する場合には一般的に、(1)個人自営業(Sole Proprietorship)、(2)パートナーシップ(Partnership)、(3)有限責任会社(Limited Liability Company)、(4)普通法人またはC法人(C Corporation)、(5)S法人(S Corporation)の中から事業形態を選ぶことができます。
一個人で小規模に事業を行う場合は、特別な手続きの必要がなくコストもかからないので、個人自営業の形態を選ぶ人が多いです。個人自営業の場合、事業から生み出される利益はすべて自分のものになるという大きな利点がありますが、その反面、負債を抱えたり訴訟を起こされたりした場合、個人として無限に責任を負わなければならないというリスクがあります。
パートナーシップは、2人以上の個人(または法人)がパートナーとなって事業を行う形態で、法人税も州に対する申請費用もかからないので立ち上げやすく、個人自営業に比べると、複数の知恵や知識を共有でき、また、他からの投資を募りやすいなどの利点があります。しかし、その一方、個人自営業と同様、責任が個人にかかってきます。
法人の場合は抹消手続きをとらない限り、事業体は永遠に存続しますが、個人自営業やパートナーシップの場合は、事業を行っている個人が亡くなったり、パートナーとうまくいかなくなったりした場合、事業を続けることができなくなるという点が大きなデメリットと言えます。
次回は、一般にLLCと言われる有限責任会社と、C法人、S法人についてお話しします。
(次回は5月第1週号掲載)

〈今週の執筆事務所〉Miki Dixon & Presseau 法律事務所
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