〈コラム〉ビザの最新情報

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2011会計年度H―1Bビザ

4月27日時点のH―1Bビザ申請数は以下の通りです。
•レギュラーケース:6万5000枠数に対し1万6500件
•修士号以上ケース:2万枠数に対し6900件

L-1B特殊技術技能者ビザについて

L―1ビザとは、外国籍企業が米国の支社、支店、駐在員事務所や研究所に特殊技能者である従業員を派遣する際のビザです。L―1ビザは管理職や役員(L―1A)や特殊技能を有する外国人従業員(L―1B)を米国へ派遣し、国際業務を促進する目的で設けられています。従業員は過去3年間に継続して最低1年間以上は米国国外の企業で就業し、米国の関連企業で管理者、役員としてまたは特殊技能保持者として就労することが条件となります。
L―1Bビザ従業員は、特殊技能分野で5年間米国に滞在することが可能です。L―1BビザはH―1Bビザのような制限数がなく、年間を通じていつでも申請することができます。また、H―1Bビザのような労働状況申請をする必要もなく、法定最低賃金の規定もありません。
ただし、「特殊技能者」L―1Bビザは、専門知識についての説明と従業員がその知識を保有するかの説明が困難であり、承認を得るのが難しい申請でもあります。ここでいう専門知識とは、自社の製品、サービス、研究内容、設備、技術、経営などや国際市場でのそれらの応用や企業の製造や経営に関する知識のことです。
1994年3月、移民帰化局の副長官代理であるジェイムス・プレオ氏は「専門知識の解説」についての覚書を公表しました。覚書には、従業員は産業界の一般とは異なる「特別な」または「卓越した」知識を有することと定められています。その知識は商標登録されていたり、独自のものである必要はありませんが、企業の“製品”についての知識が顕著であり、専門的でなければなりません。つまり、企業の“製造や経営”について非常に優れた知識が必要ということです。従業員の知識の特殊性を証明する際の問題点は、米国や国外の企業に著しい経済負担を掛けずに、企業の製造や経営についての知識をいかにほかの従業員へ譲渡したり伝授するかということです。また、こういった知識は一般的なものでなく、複雑なものです。
雇用主は従業員が専門知識について優れた資格を持ち、その産業界の人々に一般に知られていない知識を有している事実を証明しなければなりません。そして、雇用主は従業員の知識が初歩的また基礎的な知識よりもっと優れていることを裏付ける書類を提出しなければなりません。

専門知識についての定義は、移民局の審査官がケースを審査する際に使用するマニュアルに組み込まれています

近ごろ移民局は、L―1Bビザ申請における専門知識についてさらなる証拠書類の提出を求めつつあります。雇用主は安易に承認の決定を期待しない方がいいでしょう。必ず特殊技能が米国支社での職務にとっていかに必要かの説明を含めたL―1B申請をより詳細にサポートする証拠を提出するよう心掛けてください。
(弁護士:リチャード A. ニューマン)
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過去の一覧
(「WEEKLY Biz」2010年5月22日号掲載)

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