〈コラム〉ビザ最新情報

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2012会計年度H―1B ビザ申請数が減少

本年4月1日から5月5日の間に移民局へ申請されたH―1Bビザの件数は枠数6万5000件に対し、1万200件でした。また、修士号以上保有者に関しては2万件の制限数に対し、7300件となっています。過去に申請開始日の4月1日時点で制限枠数である6万5000件全てに申請が殺到した数年前に比べるとかなりの減少です。
申請数の劇的な減少は、米国経済の不況による雇用の減少が原因であると思われます。もしくは雇用主がH―1Bビザの申請にそれほど慌てていないせいもあるかもしれません。

H―1Bビザ従業員は延長申請中も 就労の継続が可能

移民法は同じ雇用主によるH―1Bビザの申請では、申請の審査中滞在許可証であるI―94フォームの期限から240日間は自動的に雇用を継続できると定めています。この規則は、最近コネチカット州で行われたエル・バドラウィ氏による裁判で連邦規則として確定しました。かつての審査期間中のステータス失効は従業員や雇用主にとっては不利な条件でした。

12会計年度 永住権抽選結果の削除

5月13日、米国務省はウェブサイト(www.dvlottery.state.gov)に公表済みの12会計年度永住権抽選結果を削除しました。よって、既に発表された当選者および落選者の情報は無効となります。国務省は削除の理由として、今回の当選者が永住権抽選法に基づいて公正に選ばれたものでなかったとしています。5月最初の週にサイトをご確認済みの方もいらっしゃると存じますが、当選にしろ落選にしろこれらの結果は全て無効となりましたのでご注意下さい。
今後改めて抽選が行われます。10年10月5日から11月3日の間に適正な応募をされた方々が抽選の対象となり、新たな抽選に懸けられます。お持ちの確認番号は引き続き有効です。これは新たな応募を受け付けるということではありません。改めて行われる抽選の結果は7月15日頃に発表があるでしょう。

永住権抽選の詐欺

永住権抽選の詐欺は往行しています。悪質な個人が米国政府を装い、時には高額な申請料を請求するウェブサイトを立ち上げています。また当選を保証し、個人情報やお金を得ようとする悪徳業者も存在します。不信な個人やウェブサイトへはお金や個人情報は提供しないよう注意して下さい。

住所変更申請

住所を変更した場合、永住権保持者を含め米国市民以外で30日以上米国に滞在する方は全て移民局へ移転から10日以内に住所変更を通知して下さい。移民局のウェブサイトからAR― 11というフォームを郵送かオンラインで申請できます。郵送の場合は上記へお送り下さい。
AR― 11コピーやオンライン申請の確認書は保存された方がいいでしょう。
(弁護士:リチャード A. ニューマン)
(次回は6月25日号掲載)
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過去の一覧
(次回6月25日号掲載)
(「WEEKLY Biz」2011年5月28日号掲載)

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