〈コラム〉法律の専門家がお答えします

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senmonka

今週は「シンデル法律事務所」

11年度H―1Bが上限に到達

2011年1月27日、米国移民局は2011年度のH―1B申請受け付け数が、11年1月26日時点でその年間上限数である6万5000件(通常枠?ただし、そのうち米国が自由貿易協定を結んでいるチリおよびシンガポールの国籍の申請者に対して6800件が割り当てられていることから、日本人を含めそれらの国籍以外の申請者に対しては5万8200件が実質の年間発給枠)に到達したことを発表しました。このことにより、移民局は11年1月26日を正式な締切日と位置づけ、規則に従い26日当日に受け付けた申請書類については、その中から無作為に書類を選び出すランダムセレクションの対象となります。
ランダムセレクションに漏れた申請書については正式に受領されず、申請費用等とともに返送されることになります。また、1月27日以降に移民局に届く書類(11年度申請用)につきましても、11年度発給枠対象外とし、申請を受け付けず、そのまま申請書は返送されます。
更に、移民局は10年12月22日に修士号枠(2万件)についても、年間上限枠に到達したことを発表しており、このことから11年度の新規H―1Bは申請が正式に終了したことを意味します。
それに伴い、今回の新規のH―1B申請に間に合わなかった申請者は、現時点では新たにH―1B申請を行うとすれば、12年度(11年10月1日?12年9月30日の就労開始)以降ということとなり、H―1B申請は6カ月前より可能なことから、早くて11年4月1日以降の申請となります。
ただし、この年間発給枠は新規のH―1B申請者に対して適用されるもので、現在H―1B保持者として同じ雇用主で延長申請を行う場合、同じ雇用主で雇用条件変更申請を行う場合、H―1Bを保持したまま別の会社への転職申請する場合、現在のH―1Bでの職務と平行して他の職場での就労申請を行う場合、更に高等教育機関またはそれと関連する非営利団体に雇用される場合、または非営利研究団体あるいは政府の研究機関に雇用される場合は、H―1B年間枠の適用を受けません。
(次回は3月12日号載)
(「WEEKLY Biz」2011年2月12日号載)
sindel_faceup〈今週の執筆者〉 弁護士 デビッド・シンデル(David S. Sindell – Attorney at Law) NY、NJ州公認弁護士、NY弁護士会会員 アメリカ移民法弁護士協会会員 1994年NYマンハッタンにシンデル法律事務所を設立。移民法を専門に扱う。以後1万件以上のビザ、永住権等の取得実績を誇る。2011年4月にはCA州シリコンバレーにもオフィスを設立。NY、CA、日本を中心とした法律セミナーの多数開催をはじめ、多数の日系情報誌にも法律記事を連載中で、在米日本人を中心に広く好評を得ている。米国在住の日本人とも交流が深く、米国を拠点に直接日本語で法律相談にも応じている。 〈今週の執筆事務所〉シンデル法律事務所 7 W. 36th St., 14Fl. NYC Tel:212-459-3800 Email:slony@sindelllaw.com Web:www.sindelllaw.com
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