〈コラム〉STEM向けOPTの規則、5月10日に実効

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17カ月から24カ月に拡大など

2016年3月11日、米国国土安全保障省(DHS)は、米国の大学のSTEM学位を有する特定の学生向けオプショナル・プラクティカル・トレーニング(OPT)に関する現在のF―1非移民学生ビザの規制を修正する最終の規則を発表しました。

OPTプログラムはF―1ビザの学生が卒業後に米国内で一時的に(通常1年間)働くことを許可するものです。しかしSTEMの学位(科学、テクノロジー、エンジニアリング、数学)を有する卒業生はそのOPTプログラムの期間を12カ月からさらに17カ月延長することが許されていました。STEM学位の学生のOPT期間の延長は、その雇用者に「E-Verify」として知られる米国移民局(USCIS)の電子雇用認証のプログラムへの登録が必要になります。

新しいSTEMの規則は2016年5月10日に実効になり、STEM学位の学生のOPTの17カ月の延長を24カ月(+当初の12カ月のOPT)まで延長し、合計36カ月のOPT期間になります。DHSは5月10日以前に発行されたSTEM向けのOPTの労働許可はそれが失効するまで有効で、STEM学位の学生は5月10日以降にさらに7カ月申請することができるようになるとしています。

最終の規則の結果、5月10日以降、米国の大学のSTEM学位を有する特定の外国人の学生は卒業後に追加的に24カ月米国内に滞在し、STEM分野でのトレーニングに参加することができるようになります。新しい規則は外国人の学生と雇用者に、学生の教育上の経験と実際的なトレーニングを強化する個人向けのトレーニングのプランを開発することを求めてもいます。

〈最終規則〉
●STEM向けOPTの延長を17カ月から24カ月に拡大
●STEM向けOPTの延長を生涯1回から2回許可することにする
●非STEMの卒業生(たとえばMBAなど)に過去10年間でSTEMの学位を取得したことなどにもとづいてSTEM向けOPTに参加する資格を提供する
〈その他の変更〉
●サイト訪問の通知:申立てやその他のSTEM向けOPTの延長規則の非遵守のエビデンスを契機としてサイト訪問する場合(この場合DHSは事前通知なしでサイト訪問を行う)でないかぎり、DHSはサイト訪問の48時間前に雇用者に通知を行う
●トレーニングへの注力:DHSはトレーニングに注力するように指導とトレーニングのプラン(様式I―983)を変更した
●雇用者の証明: 雇用者はSTEM向けOPTの学生がフルタイム、パートタイム、一時的あるいは永続的な米国人の労働者を代替しないことを証明する必要がある

詳細やご質問につきましては、以下にご連絡ください。

(次回は4月第4週号掲載)

Richard-Newman〈今週の執筆事務所〉リチャード・ニューマン法律事務所
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