〈コラム〉2009年度H―1Bビザ申請の注意事項

0

来る2008年4月1日、昨年同様に多数のH―1Bビザ申請が殺到すると思われます。そこで米国移民局(USCIS)は申請者となる雇用側が的確にファイリングを行うための指針を示しています。

09年度用の申請受付は08年4 月1日(火)が初日となります。この日より前に届けられた場合、件数制限にかかる通常ケースの申請は却下される可能性がありますのでご注意下さい。なおヴァーモントとカリフォルニアのサービスセンターでH―1B申請を取り扱いますが、地域で管轄が分担されます。自分がどちらのセンターの担当なのか、Form I―129申請ガイドラインで確認しましょう。
H―1B申請に纏わるその他の注意事項を以下にまとめました。ご参照下さい。
◇  ◇

1 赤インクでH―1BのタイプをForm I―129に明記

申請用紙Form I―129の上部余白にどのような種類のH―1Bであるか赤字ではっきりとすぐに識別できるように記入します。以下は、USCISが推奨している記入例です。
● Regular Cap:通常の件数制限ケース(6万5000件からチリ・シンガポール分を除いたケース)
● Chile/Singapore:チリ・シンガポール枠(H―1B)
● U.S. Masters:ビザ取得予定者がアメリカの教育機関で修士以上を修めているケース
● Exempt:USCISの定める規定に則った高等教育機関、非営利の調査団体、政府関係の調査機関等による申請

2 Form I―129・補足書類への記入は正しく、確実に、完璧に

Form I―129、H classification supplement(Form I―129の7ページ)、およびH―1B data collection and filing fee exemption supplement(同10、11ページ)が首尾一貫しており、すべての必要事項が正しく記入されていなければなりません。

3 指針に沿った申請費用を

雇用側は指定されたとおりに申請料金を払います。できれば項目ごとに別々のチェックを用意するのが賢明でしょう。合計金額の計算を間違う、というようなミスを減らすことができます。
● 基本の申請料金 320ドル
● American Competiti-veness and Workforce Improvement Act(ACWIA:職業訓練基金)
正社員数25名以下の企業
750ドル
正社員数26名以上の企業
1500ドル
● 詐欺行為防止金 (チリ・シンガポールH―1B以外の初回申請時に課される)
500ドル
● プレミアム特急サービス料金(任意)
1000ドル

4 1件につき1つの封筒

他の申請者や別件を同封するべきではありません。

5 件数制限適用外の申請について

件数制限の範囲外である前述の〝Exempt”ケースはカリフォルニアセンターの管轄となりました。すでに08年1月30日から実施されています。
● INA第101条(a)High-er Education Actに定義される、大学よりも高等な教育機関
● 高等教育機関に関連する、もしくは附属する非営利団体
● 非営利の調査機関、もしくは官設の調査機関
このような「免除ケース」H―1Bは、ビザ発効日の6カ月前以降であればいつでも申請することが可能です。またForm I―129の上部余白に加えて封筒の表面にも「Exempt」と一目瞭然でわかるように書いておきましょう。
またカリフォルニアセンターは郵便と宅配便によって、宛先が異なります。この点も是非ご注意下さい。

郵送

U.S. Citizenship and Immigration Services
California Service Center
ATTN: CAP EXEMPT H-1B Processing Unit
P.O. BOX 30040
Laguna Niguel, CA 92607-3004
宅配便 (FedEx, UPS, etc)
U.S. Citizenship and Immigration Services
California Service Center
ATTN: CAP EXEMPT H-1B Processing Unit
24000 Avila Road, Room 2312
Laguna Niguel, CA 92677
(弁護士:リチャード A. ニューマン)
〈今週の執筆事務所〉リチャード・ニューマン法律事務所
500 Fifth Ave, Suite 3020, New York, NY 10110(bet 42nd & 43rd St)
Tel:212-986-0947
Fax:212-986-0921
E-mail:rnewman@richardnewmanlaw.com
Web:richardnewmanlaw.com

過去の一覧
(「WEEKLY Biz」2008年2月22日号掲載)

Share.