〈コラム〉09年4月1日(2010会計年度)

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H―1Bビザ申請について

2010会計年度用(2009年10月1日〜10年9月30日)のH―1Bビザの申請受付日は、09年4月1日です。以下に申請についての情報を紹介いたします。

F―1ビザの学生は、09年10月1日以前にF―1ステータスが失効してもアメリカに留まることができますか?

4月1日以降10月1日以前にステータスが失効する場合でも、F―1ビザの学生はアメリカに留まることが可能です。米国移民局(USCIS)は08年、次の規定を発表しました。4月1日から10月1日の間にF―1ステータスが無効となる全学生が
•4月1日にH―1Bビザを申請した
•フォームI―129の第3項でステータスの変更を申請した―
場合、合法的にアメリカでの滞在が自動延長されます。
4月1日にH―1Bビザ申請後、OPTプログラムが終了する学生については、USCISはH―1Bステータスに変更される10月1日までOPTプログラムを自動的に延長するため、学生は就業を続けることが可能になります。
OPTプログラムが4月1日以前に終了し、4月1日以降に60日の滞在猶予期間も終了する学生も自動的に10月1日までF―1ステータスが延長され滞在可能になります。ただし、労働許可証が期限切れとなるため就労はできません。
また、H―1Bビザ申請が抽選に外れた場合でも、F―1ステータスの学生は条件を満たしていればアメリカに引き続き滞在することができます。

プレミアム申請について

H―1Bビザ申請をプレミアム申請すると抽選に選ばれる確率が上がるわけではありません。プレミアム申請を希望して抽選に選ばれた場合、USCISが申請を受付けてから15日以内に審査を開始します。しかし、抽選に選ばれたからといって通常の審査よりも早く受領証が発行されるというわけではありません。

4月1日までに学位を取得できなかった場合

USCISはH―1Bビザ申請者に対し、申請者は3月31日までに学位を取得しているか、または修了証が授与されていなくても4月1日までに学位取得の必須単位を修了していること、という条件を挙げています。5月か6月に卒業する予定の在校生は「申請時点で条件を満たしている」ということに該当しないので、ビザ申請ができません。学位取得を証明するには、学士号または修士号の卒業証書、最終成績証明、学生課や事務課からの必須単位を修了したことを証明するレターをUSCISに提出しなければなりません。

同じ雇用主による複数の申請は無効

USCISは、申請者が同じ雇用主から複数のH―1Bビザ申請をするとその申請をすべて無効または却下します。その場合、USCISは申請費用を返却しません。しかし、同規定は関連する雇用主による申請には適用されません。例えば、雇用主が親会社と子会社という違った立場から同じ従業員のH―1Bビザ申請をする場合は例外です。

H―1Bビザ枠付ケースの申請送付先

まずUSCISのウェブサイト(www.uscis.gov)から「Immigration Forms」をクリックして、フォームI―129の「Petition for Non-immigrant Worker」をクリックして下さい。その後、ページの右上部にある「Chart: Direct Filing Addresses for Form I-129」をクリックすると、申請先住所の表がありますのでご参照ください。
(弁護士:リチャード A. ニューマン)
〈今週の執筆事務所〉リチャード・ニューマン法律事務所
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過去の一覧
(「WEEKLY Biz」2009年3月27日号掲載)

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